助産制度

更新日:2020年08月11日

助産施設への入所について

保健上必要があるのにも関わらず、経済的理由(原則として所得税非課税世帯)により、入院助産を受けることが難しい妊産婦の方が、希望により入院し、助産を受けることができます。

(児童福祉法第22条)

入所対象者

  1. 市内に住所を有する妊産婦。
  2. 保健上、入院助産が必要であると認められる者であること。
  3. 原則、出産予定日2か月前であること。

    なお、審査の上、福祉事務所長が認めたものに限ります。

入所期間

原則7泊8日以内

費用徴収(自己負担)

  1. 助産施設入所の実施にかかる本人負担分
    世帯の課税状況に基づき負担金を決定し、出産後に納めて頂きます。
     
  2. 入院費用のうち健康保険適用外分等
    退院時に病院より直接請求がありますので、直接病院会計で支払ってください。

助産申請に必要な書類

  1. 申請書(PDFファイル:186.6KB)
  2. 住民票謄本(世帯全員分の住民票)
  3. 所得税額証明書
    (生計を同じくする世帯員の当該年度市町村民税課税証明書、又は前年分所得税額証明書)
  4. 出産予定日を証明する診断書等
  5. 健康保険証の写し

    その他、必要に応じて提出する書類があります。
    入所対象者、施設、期間等、詳しいことは児童家庭課担当者までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

児童家庭課 児童家庭係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4643

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