新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療制度における傷病手当金の支給について

更新日:2023年03月15日

傷病手当金は、後期高齢者医療制度の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に申請により支給されます。

1.支給対象者

次の1)~3)の条件をすべて満たす方。

1)宜野湾市の後期高齢者医療制度に加入している被用者の方(給与の支払いを受けている方)
2)新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われた場合で、4日以上、療養のため仕事を休む(休んだ)方
3)労務に服することができない期間に対する給与の全部または一部の支払いを受けられない方

2.支給対象となる日

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、労務に服することができなかった期間(最長1年6ヵ月)のうち、労務に就くことを予定していた日

3.支給額

(直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額  わる 就労日数) かける3分の2 かける 日数(支給対象となる日数)

4.適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヵ月まで)

【注釈】 

当初、適用期間を令和2年9月30日までとしておりましたが、令和5年5月7日まで延長となりました。

5.申請方法

申請について

まずは、お電話で国民健康保険課 後期高齢者医療係までご相談ください。
申請には、医師(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明が必要です(下記の申請書類をご参照ください)。
 

申請書類

その他 申請の際に持参していただくもの

(1)通帳(振込口座となる口座の通帳)
 

(2)窓口にくる方の身分証(マイナンバーカード(写真付き)、運転免許証、パスポート等)

お問い合わせ

【組織名】 健康推進部国民健康保険課
【連絡先】 098-893-4493(後期高齢者医療係)
【窓口】 国民健康保険課:本館1階

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 後期高齢者医療係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4493

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