新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方等に対する後期高齢者医療保険料の減免制度について

更新日:2020年07月13日

 新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業等に係る収入に相当の減少が認められる場合、または主たる生計維持者が死亡・重篤な疾病を負った場合、申請により保険料の減免が受けられることがあります。

 詳しくは 沖縄県後期高齢者医療広域連合ホームページ をご覧ください。

(補足)

・後期高齢者医療制度は、沖縄県後期高齢者医療広域連合が保険者となります。

・減免申請の受付窓口は、国民健康保険課後期高齢者医療係となります。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 後期高齢者医療係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4493

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