出産育児一時金の申請について

更新日:2023年04月01日

出産育児一時金として1人につき48万8千円※(産科医療補償制度加入医療機関で出産した場合には50万円)支給します。
妊娠12週(85日)以降の出産であれば、死産、流産でも支給されます。ただし医師の証明書が必要です。
以前加入していた会社等の健康保険から支給されるとき(健康保険被保険者として加入期間が1年以上あり、退職後6カ月以内に出産した場合)には、国民健康保険からは支給されません。(加入していた社会保険などでの申請となります。)

直接支払制度を利用すると、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金の申請及び受取を行います。
出産育児一時金が直接医療機関等に支払われるため、窓口で高額な出産費用を支払う必要がありません。48万8千円※(産科医療保障制度加入医療機関で出産した場合は50万円)を超えた額については、窓口でお支払になります。利用の際は、医療機関にお問い合わせください。

直接支払制度を利用しない場合は、国民健康保険課窓口にて申請が必要です。
また、直接支払制度を利用している場合も出産費用が48万8千円※(産科医療保障制度加入医療機関で出産した場合は50万円)未満だった場合は、その差額を被保険者に支給するので国民健康保険課窓口にて申請が必要です。

 

※令和5年3月の国民健康保険条例改正(令和5年4月1日施行)により金額が変更となります。

●令和5年3月31日までに出生した場合

出産育児一時金40万8千円+産科医療補償制度加入医療機関で出産した場合には1万2千円、合計42万円

●令和5年4月1日以降に出生した場合

出産育児一時金48万8千円+産科医療補償制度加入医療機関で出産した場合には1万2千円、合計50万円

申請に必要なもの

1、国民健康保険被保険者証

2、世帯主の預金通帳

3、世帯主の認印

4、直接支払制度に関する文書

5、分娩(出産)費用明細書

6、医師の証明書(死産・流産の場合)

7、窓口に来る方の身分証

(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真つきのものであれば1点、顔写真がなく氏名と住所もしくは生年月日がわかるものであれば2点必要です。)

上記以外にも必要な書類がある場合がありますので、申請前にご連絡下さい。

 世帯主以外の口座へ振り込みを希望される方は、世帯主からの委任状が必要です。詳しくはお問い合わせください。
出産の翌日から起算して2年を経過すると出産育児一時金の申請はできなくなります。
申請忘れのないようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 給付係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4492

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