要緊急安全確認大規模大規模建築物の耐震診断結果の公表について

更新日:2022年05月17日

 

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下「法」)に基づき、宜野湾市区域内ある要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の一覧を公表します。

|要緊急安全確認大規模建築物について

 法では、昭和56年5月末日以前に建築された不特定多数の方や避難上、特に配慮を要する方が利用する建築物で大規模なもの等(要緊急安全確認大規模建築物)の所有者に対して、平成27年12月末日を期限として、県など、法を所管する行政庁(那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市)への耐震診断結果の報告を義務付けました(法附則第3条第1項)。

 また、報告を受けた所管行政庁は、当該結果を建築物の用途ごとに一覧にまとめた上で公表することされています(法附則第3条第3項によって準用される法第9条の規定)。

 

対象となる建築物の用途、規模等は以下をご覧下さい。

 

要緊急安全確認大規模建築物の規模要件(PDFファイル:66KB)

|耐震診断結果について

耐震診断結果の内容は、次のとおりです。

 

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の一覧(PDFファイル:52KB)

 

附表:構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価(PDFファイル:91KB)

 

  • 宜野湾市庁舎は令和元年9月に耐震改修が完了しております。

|耐震診断結果の未報告者に対する命令について

宜野湾市が所管する区域内において、耐震診断結果の報告期限(平成27年12月31日)後も報告がない要緊急安全確認大規模建築物の所有者に対し、法の規定に基づき、報告を行うよう命令しましたので(平成29年7月14日)、同法の規定に基づき、命令を行った旨を公表します。

 

耐震診断結果の報告がない要緊急安全確認大規模建築物の所有者に対し発出した命令一覧(PDFファイル:47KB)

 

 

  • 宜野湾市では、命令をした施設の耐震化事業を進め令和3年度に完了する予定です。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先 建築指導課


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4123

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか