新型コロナウイルス感染症の影響に伴う【令和4年度】国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が減少し、令和4年度の国民健康保険税(以下、国保税)の納付が困難となった世帯に対して、下記に掲げる要件に該当する場合は、申請により国保税が減免となる可能性があります。
※減免要否には前年の収入や所得の申告額が必要となります。そのため、令和3年中の収入の申告をされてから申請していただきますようお願いします。(給与収入のみの方で、雇用者が宜野湾市へ源泉徴収票を提出している場合は申告不要です)
※令和3年度以前の保険税に対する減免申請の受付は終了しています。
1.減免の対象となる保険税
令和4年度分の保険税で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められているもの。
(*令和3年度相当分の保険税であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものも含みます。)
2.対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 ⇒ 保険税を全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)~(3)
までの要件全てに該当する世帯 ⇒ 保険税の一部を減額
(1) 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること
(2) 主たる生計維持者の前年合計所得額が1,000万円以下であること
(3) 減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注意点:会社都合等の理由で失業し、雇用保険を受給する65歳未満の方については、非自発的失業による国保税軽減申請対象となり、本減免の対象とはなりません。
【コロナウイルスの影響による減免申請前にご確認ください】
国民健康保険税減免判定 ⇒⇒⇒ 減免フローチャート(PDFファイル:78.4KB)
3.減免額の算定
保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
◎減免対象の保険税額=(A×B/C)
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得金額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:主たる生計維持者及び当該世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
注意点:B又はCがゼロ又はマイナスの方は、減免対象外となります。
前年の合計所得金額 |
減免の割合 |
300万円以下の場合 | 10分の10(全部) |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1,000万円以下の場合 | 10分の2 |
4.申請期間
令和4年7月25日から令和5年3月31日まで
注意点:期限を過ぎますと減免の申請が受付できませんので、ご注意ください。
5.申請方法
申請書類に必要事項を記入し、収入の状況がわかる資料を添付して、宜野湾市国民健康保険課へ郵送または窓口に提出してください。
注意点:審査にあたり、電話での内容確認や資料の追加提出をお願いすることがありますので、ご協力をお願い致します。電話による内容確認や追加資料提出にご協力を頂けない場合は、調査不能により非該当となることもありますので、ご注意ください。
注意点:申請見込額について、内容に合理性が担保できない場合は、令和5年度(令和4年中)の申告後に審査決定を行うこともあります。
(郵送先)
〒901-2710 沖縄県宜野湾市野嵩一丁目1番1号
「宜野湾市 国民健康保険課 保険税係」 宛
6.申請書類書式
注意点:PDFファイルは印刷しご記入ください、ワードファイルに直接入力する際はデスクトップ等に保存してから入力し印刷して下さい。 同意書・給与支払証明書はPDFのみとなります。
【記入例】
【共通】
R4 減免申請書(ワード)(RTFファイル:139.9KB)
R4 同意書(PDFファイル:25.6KB) 注意:同意書は直筆署名でお願いします。
【給与所得者用】
R4収入申告書【給与・年金用】(Wordファイル:15.3KB)
R4収入申告書【給与・年金用】(PDF)(PDFファイル:49.2KB)
R4給与等支払証明書(PDF)(PDFファイル:83.5KB)
【自営業者用】
R4収入申告書【事業等収入用】(Wordファイル:19.1KB)
R4収入申告書【事業等収入用】(PDF)(PDFファイル:52.7KB)
【その他】
減免申請書受理後の審査期間中でも納期限が過ぎた未納分については、督促状が送付されることがあります。
また、納付が困難な場合は分納相談も可能ですので、国民健康保険課までご相談ください。
その他 注意点
・多くの申請が予想されるため、窓口での申請につきましてはお待たせする時間が長くなることがあります。また、申請をいただいてから決定までに1~2か月かかる場合がございますのでご了承ください。
・減免申請してから決定までの間に納期が到来した保険税について、納付いただいていない場合は、法令上督促状が送付されます、何卒ご理解ください。
・納付書、口座振替、年金天引きなどですでに納付された保険税がある場合、この保険税について減免となったときは、還付(返金)いたします。その際は、市役所から書面等で別途お知らせいたします。
・審査にあたり、担当職員が電話での内容確認及び資料等の追加提出依頼を行う場合がありますのでその際はご協力をお願いいたします。
・減免申請にあたっては、状況を確認するための資料の提出を求めることになりますが、個々の状況によってどのような資料を揃えていただく必要があるのか説明を要します。従いまして、来庁したその日で申請を終えることができない場合もございます。
注意点:お時間に余裕をもって届出や申請手続きをしてくださるよう、ご協力お願いいたします。
お問い合わせ先
健康推進部 国民健康保険課 保険税係
電話番号:098-893-4426
【窓口】 国民健康保険課 本館1階
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更新日:2022年07月22日