新型コロナウイルス感染症の影響に伴う令和3年度国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が減少し、令和3年度の国民健康保険税(以下、保険税)の納付が困難となった世帯に対して、下記に掲げる要件に該当する場合は、申請により保険税が減免となる可能性があります。
注意点:減免要否には前年の収入や所得の申告額が必要となります。そのため、令和2年中の収入の申告をされてから申請していただきますようお願いします。(給与収入のみの方で、雇用者が宜野湾市へ源泉徴収票を提出している場合は申告不要です)
1.減免の対象となる保険税
令和3年度分の保険税で、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められているもの。
(注意点:令和2年度相当分の保険税であって、令和2年度末に資格を取得したこと等により令和3年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものも含みます。)
2.対象となる世帯
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 ⇒ 保険税を全額免除
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)~(ウ)までの要件全てに該当する世帯。⇒ 保険税の一部を減額
(ア) 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること(株の取引による収入等は対象外) 注意点:同じ種類の収入で比較すること
(イ) 主たる生計維持者の前年合計所得金額が1,000万円以下であること
(ウ) 減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注意点:会社都合等の理由により失業し、雇用保険を受給する65歳未満の方については、非自発的失業者の保険税軽減制度に該当する方となり、本減免の対象とはなりません。
【コロナウイルスの影響による減免申請前にご確認ください】
国民健康保険税減免判定 ⇒⇒⇒ 減免フローチャート(PDFファイル:78.4KB)
3.減免額の算定


A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得金額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:主たる生計維持者及び当該世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
注意点:B又はCがゼロ又はマイナスの方は、減免対象外となります。
主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減免割合(D)
300万円以下の場合 10分の10(全部)
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1,000万円以下の場合 10分の2
注意点:世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合は、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部が減免となります。
4.申請期間
令和3年7月26日から令和4年3月31日まで
注意点:期限を過ぎますと減免の申請が受付できませんので、ご注意ください。
提出方法
1.窓口提出
2.郵送(申請期限の最終日の場合は、当日消印有効)
5.申請方法
申請書類に必要事項を記入し、収入の状況がわかる資料を添付して、宜野湾市国民健康保険課へ郵送または窓口に提出してください。
(郵送先)
〒901-2710 沖縄県宜野湾市野嵩一丁目1番1号
「宜野湾市 国民健康保険課 保険税係」 宛
注意点:減免申請書を受理後、審査を行います。審査にあたり、担当職員が電話での内容確認及び資料等の追加提出依頼を行う場合があります。電話による状況確認や追加資料提出にご協力いただけない場合には、審査不能につき申請却下となることもあります。
6.申請書類書式
注意点:PDFファイルは印刷しご記入ください、ワードファイルに直接入力する際はデスクトップ等に保存してから入力し印刷して下さい。 同意書・給与支払証明書はPDFのみとなります。
【記入例】
【共通】
同意書 (PDFファイル:27.3KB) 注意:同意書は直筆署名でお願いします。
【給与所得者用】
収入申告書【給与・年金用】(ワード版) (RTFファイル:126.8KB)
収入申告書【給与・年金用】(PDF版) (PDFファイル:47.4KB)
【自営業者用】
収入申告書【事業等収入用】(ワード版) (RTFファイル:132.3KB)
収入申告書【事業等収入用】(PDF版) (PDFファイル:52.7KB)
注意点:令和2年中に国・県・市から支給される新型コロナウイルス感染症に関する各種給付金を受けている場合は、支給額等がわかる書類も添付してください。
その他 注意点
・多くの申請が予想されるため、窓口での申請につきましてはお待たせする時間が長くなることがあります。また、申請をいただいてから決定までに1~2か月かかる場合がございますのでご了承ください。
・減免申請してから決定までの間に納期が到来した保険税について、納付いただいていない場合は、法令上督促状が送付されます、何卒ご理解ください。
・納付書、口座振替、年金天引きなどですでに納付された保険税がある場合、この保険税について減免となったときは、還付(返金)いたします。その際は、市役所から書面等で別途お知らせいたします。
・審査にあたり、担当職員が電話での内容確認及び資料等の追加提出依頼を行う場合がありますのでその際はご協力をお願いいたします。
・減免申請にあたっては、状況を確認するための資料の提出を求めることになりますが、個々の状況によってどのような資料を揃えていただく必要があるのか説明を要します。従いまして、来庁したその日で申請を終えることができない場合もございます。
注意点:お時間に余裕をもって届出や申請手続きをしてくださるよう、ご協力お願いいたします。
お問い合わせ先
健康推進部 国民健康保険課 保険税係
電話番号:098-893-4411 内線番号4245
【窓口】 国民健康保険課 本館1階
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更新日:2021年07月19日