中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者(※)に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税を2分の1又はゼロとします。
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 |
減免率 |
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
※中小企業者・小規模事業者とは
1.資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
2.資本又は出資を有しない法人や個人については、従業員が1,000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
(1)同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
手続きの流れ
1 認定経営革新等支援機関等へ依頼を行う
認定経営革新等支援機関等に提出する書類
(1)申告書 (下記よりダウンロード)
事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など
(2)収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
【場合によって提出が必要となる書類】
(4)収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
※ (2) ~ (4)については、認定経営革新支援機関等にご確認ください。
◎ 認定経営革新等支援機関等の一覧表(外部サイト)
◎認定革新等支援機関等向け確認マニュアル(外部サイト)
◎認定経営革新等支援機関の一覧はこちら(外部サイト)
~申告書はこちら~
2 宜野湾市へ令和3年1月4日から2月1日までに申告書を提出する(期限遵守)
宜野湾市に提出する書類
(1)申告書(認定支援機関の確認印が押されたもの)
事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など
(2)収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
【場合によって提出が必要となる書類】
(4)収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
認定支援機関の確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください(コピー可)。
※感染症予防のため、可能な限りeLTAXまたは郵送申請にご協力ください。
【参考】
中小企業庁ホームページ(外部サイト)(制度概要 ・ Q&A 等)
eLTAXホームページ(外部サイト) (eLTAXでの申請方法)
お問い合わせ
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
0570-077322
受付時間:9:30~17:00(平日のみ)
総務部 税務課
連絡先
098-893-4411 (代表)
- 家屋係 償却資産担当(内線232)
ファックス番号 098-892-7022
窓口
税務課:本館2階 (庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)
更新日:2020年12月09日