新型コロナウイルス感染症に対する宜野湾市の対策方針 令和3年1月20日
新型コロナウィルス感染症に対する宜野湾市の対策方針
(令和3年1月20日)
宜野湾市新型コロナウィルス感染症対策本部
県内においては、新型コロナウイルス感染症の陽性者数が年明け以降、急速に増加しており、新規陽性者数が1月16日には130人、直近1週間の新規陽性者数は523人と感染拡大に歯止めがかかっていません。
宜野湾市においても12月30日から1月5日の1週間にかけては13人と抑えられていたものの、1月13日から1月19日の直近1週間については29人と陽性者数は増加している状況です。
このような中、沖縄県は県民すべての行動変容を求め感染拡大を封じ込めるべく、1月19日に独自の緊急事態宣言を発出しました。
本市においてもこれ以上の感染拡大は防がなければならず、沖縄県緊急事態宣言の実施内容を踏まえ、下記のとおり対策方針を定めましたので、市民の皆様にお知らせいたします。
記
第1.対策期間について
令和3年1月20日(水曜日)から2月7日(日曜日)まで
但し、県の警戒レベル段階、実施内容等について変更等があった場合及び市内陽性者状況を踏まえ、変更もあり得ますので、その際は随時ホームページ等でお知らせいたします。
第2.感染拡大防止対策について
(1)外出自粛の要請については、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出を控えること。
特に夜8時以降の不要不急の外出自粛を徹底すること。
(2)密閉空間・密集場所・密接場面という集団感染の起こりやすい場所に行くことを避けること。
(3)感染症対策として引き続き咳エチケットや手洗いの励行、こまめな換気、ソーシャルディスタンス(身体的距離)の確保の実施に努めていただくこと。
(4)国の緊急事態宣言が発令された地域及び各都道府県独自で緊急事態宣言が発出された地域への不要不急の往来自粛をしていただくこと。
また、新たに国の緊急事態宣言の対象地域に追加された場合及び各都道府県独自の緊急事態宣言が発出された場合においては、その時点で往来自粛の対象となること。
なお、その他の地域については、事前の十分な健康観察と感染防止対策を徹底していただくこと。
(5)離島との不要不急の往来を自粛していただくこと。
第3.事業・集会・行事・イベント等について
感染拡大の防止という観点から、宜野湾市として感染防止対策を講じた上で規模縮小や分散開催等の開催を検討いたします。
なお、業務内容等に変更が生じた場合は、市民並びに関係者へ変更についての周知を行います。
第4.宜野湾市施設(指定管理者含む)の利用について
宜野湾市施設に関しては、感染防止対策を徹底しながら、引き続き運営を継続しますが、運営時間は夜8時までといたします。
なお、利用者に倦怠感等の体調不良がみられる場合や発熱や咳など比較的軽いかぜ症状が4日以上続いている場合等は利用を控えて頂くようお願いいたします。
第5.学校等における感染症対策について
幼稚園・小学校・中学校については、学習の機会を保障する観点から、感染拡大防止対策の徹底をしながら、通常通り登園・登校といたします。
第6.保育所等における感染症対策について
保育所等については、感染拡大防止対策の徹底をしながら、通常通り開所といたします。
※上記は、沖縄県における緊急事態宣言の発令を踏まえ、県からの新型インフルエンザ等特別措置法及び沖縄県新型コロナウィルス感染症等対策条例の協力依頼に基づき、本市の対策方針としています。
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更新日:2021年01月20日