認可外保育施設や幼稚園の預かり保育等の無償化について(施設等利用給付 新2・3号)
認定をご希望の方へ
無償化が認定されるのは必要書類全てを子育て支援課に提出した日からです。
遡っての認定はできませんので、これから認可外施設等をご利用予定の場合には、ご利用前に申請を済ませることをおすすめいたします。
4月1日時点で2歳未満の場合には、非課税世帯であることが新3号認定の条件です。
3歳に到達して初めて迎える4月1日以降は非課税世帯との条件が不要になりますので、認可外施設等をご利用中で認定を受けていない方は4月1日以前に申請を済ませることをおすすめいたします。
詳しい内容については下記のパンフレットをご覧ください。
宜野湾市認可外保育施設と無償化 その他サービスのご案内【概要版】令和5年10月2日版 (PDFファイル: 2.7MB)

無償化申請のための必要書類、詳しい内容につきましては下記をご覧ください。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届)
保育を必要とする事由を証明する書類
保護者全員が下記のいずれかに該当する必要があります。該当する事由の必要書類を添付のうえご提出ください。様式は下記よりダウンロードをお願いいたします。事由に変更が生じた場合は、宜野湾市に認定区分の変更申請をする必要があります。認定理由によって認定有効期間が異なります。
就労の方
●就労での認定には月に64時間以上、月54,000円以上の収入が必要です。
●「就労証明(申告)書」※子育て支援課指定の様式
令和6年度認可保育園一斉の申込用の様式でも申請いただけます。
●自営業法人役員である場合は、就労証明(申告)書に加えて、官公庁が発行した証明書(もしくは官公庁に提出した届出書等の写し)※保護者の名前が記載されているものに限る。 【例】 (1)税務署に営業所得を確定申告した際のご本人控えのコピー。 ただし下記アイウが確認できること。 ア.税務署の受付印が押印されているページ。 イ.e-taxなら送信日時が記載されたページ。 ウ.ご本人の住所氏名が記載されているページ。 (2)税務署への個人事業届の本人控えや、保健所の営業許可証等のコピー。 (3)役員欄にご自身の住所氏名が記載された法人登記簿謄本。ただし、申請日から6か月以内に発行されたもの。
就労証明(申告)書(両面) (PDFファイル: 200.7KB)
就労証明(申告)書(両面) (Excelファイル: 30.8KB)
就労証明(申告)書記載例(被雇用者の方) (PDFファイル: 179.8KB)
就労証明(申告)書記載例(自営業・法人役員の方) (PDFファイル: 158.8KB)
就労証明(申告)書Certificate of employed English version(両面) (PDFファイル: 203.3KB)
就労証明(申告)書Certificate of employed English version(両面) (Excelファイル: 71.6KB)
妊娠・出産の方
●親子健康手帳(母子手帳)のコピー ※お母様のお名前と、出産予定日がわかるページのコピーを提出してください。
疾病・障がい
●診断書(子育て支援課指定の様式)または以下の書類のコピー (1)身体障がい者手帳 (2)療育手帳 (3)精神障がい者保険福祉手帳
親族の看護・介護
・看護・介護申立書(子育て支援課指定の様式)
・看護・介護される方の診断書(子育て支援課指定の様式)または以下の書類のコピー 『身体障がい者手帳』,『療育手帳』,『精神障がい者保健福祉手帳』,『介護保険被保険者証』
災害復旧等
・罹災証明書
求職活動中
求職活動状況確認書(両面) (PDFファイル: 159.9KB)
就学の方
●授業時間が月64時間以上でることが必要です。※自動車学校、塾、教室等は除く
・在学証明書 ・授業日程証明書(時間割)
育児休業取得中(取得予定)
・就労証明(申告)書(子育て支援課指定の様式) ※休業期間、職場復帰(予定日)を記入してください。 ※育児休業前から施設を利用しており、引き続き育児休業を取得する必要があると認められるとき
みなし育休
2歳未満の児童を家庭保育している(育児休業を取得している場合を除く)※申請前から施設を利用しており、出生したきょうだいが引き続き家庭保育を行うことが必要であると認められるとき
継続利用に関する申立書(両面) (PDFファイル: 144.7KB)
ひとり親世帯
・保護者の戸籍謄本 ※児童扶養手当、母子父子医療費助成、遺族年金のいずれかを受給している場合は、提出不要
【お問合せ先】
宜野湾市役所 子育て支援課 保育児童係
電話:098-893-4156
更新日:2023年10月24日