令和7年度 認可保育施設の継続利用に必要な書類(現況届)について
認可保育施設の継続利用に必要な書類の提出に関するご案内
認可保育施設の令和7年度継続利用につきまして、下記のとおり期限厳守の上、必要な書類を提出いただきますようお願いいたします。現況届の提出が無い場合は令和7年度の継続利用ができない可能性があります。
※令和6年度末(令和7年3月末)までに退園予定の方は提出不要です。代わりに退所(園)届をご提出ください。
※市外の認可保育施設に地域枠で入所している方(広域入所)については、保護者に対して個別で提出依頼済みです。まだ提出されていない方はお早めに提出いただきますようお願いいたします。
※令和6年度で卒園する児童(令和6年度5歳児クラス)は提出不要です。
【市内の認可保育施設に在園している方】案内パンフレット (PDFファイル: 216.9KB)
【市外の認可保育施設に従業員枠で在園している方】案内パンフレット (PDFファイル: 219.1KB)
提出先及び提出期限
継続に必要な書類を揃えて、以下のとおりご提出ください。在園している保育施設によって提出期限及び提出先が異なりますので、ご注意ください。
【市内の認可保育施設に在園している方】
提出先:各保育施設
提出期限:令和6年12月23日(月曜日)まで
【市外の認可保育施設に従業員枠で在園している方】
提出先:宜野湾市役所 子育て支援課
提出期限:令和6年12月27日(金曜日)まで
【郵送で提出する際の宛先】
〒901-2710
宜野湾市野嵩1丁目1番1号 宜野湾市役所 子育て支援課
※『保育園現況届』と赤字で記載してください。
注意事項
・継続に必要な書類の提出が無い場合は認可保育施設の継続利用ができない可能性がありますので、ご注意ください。
・令和7年4月1日時点の『保育を必要とする事由を証明する書類』をご提出ください。
・令和6年度末(令和7年3月末)までに退園予定の方は代わりに退所(園)届をご提出ください。
・令和7年度転園申込を行っている方も継続利用に必要な書類の提出は必要になります。
・在園児童が複数いる場合、『保育を必要とする事由を証明する書類(就労証明書等)』は1人に原本を添付し、他のきょうだいにはコピーを添付してください。
・就労(申告)証明書や民生委員からの証明にはお時間がかかる場合がありますので、余裕をもって証明書等の交付を受けてください。
・就労(申告)証明書以外の『保育を必要とする事由を証明する書類』が必要な方は保育施設または子育て支援課窓口、ホームページから入手していただきますようお願いいたします。
・令和6年度中に退職や転職等により、『保育を必要とする事由』に変更があった場合は速やかに子育て支援課で変更申請を行う必要があります。
退所(園)届(片面印刷) (PDFファイル: 58.7KB)
退所(園)届(片面印刷) (Excelファイル: 21.7KB)
継続利用に必要な書類(※全員提出が必要な書類)
以下の書類は全員提出が必要になります。また、申込児童につき1枚ずつ提出が必要です。
【継続利用に必要な書類セット】1~3の書類+就労証明書2部(両面印刷) (PDFファイル: 381.6KB)
1.現況届(片面印刷) (Excelファイル: 22.1KB)
2.令和7年度保育所継続利用希望申込書(片面印刷) (PDFファイル: 70.8KB)
2.令和7年度保育所継続利用希望申込書(片面印刷) (Excelファイル: 16.7KB)
3.個人情報等に関する同意書(片面印刷) (PDFファイル: 87.6KB)
3.個人情報等に関する同意書(片面印刷) (Wordファイル: 17.9KB)
保育を必要とする事由を証明する書類(※保護者それぞれが当てはまるものを提出)
以下の1~9に該当する保護者それぞれの『保育を必要とする事由を証明する書類』を提出してください。きょうだいがいる場合、どちらかはコピーで対応可能です。
1.就労の方
■就労(申告)証明書(子育て支援課指定の様式)
■自営業や法人役員等の場合、就労(申告)証明書に加えて、官公庁が発行した証明書(もしくは官公庁に提出した届出書等)の写し
(注)保護者の氏名が記載されているものに限る
【提出が必要な添付書類の例】
(1)令和6年1月1日以前から自営業を開始している方↓
■税務署等で確定申告をした際のご本人控えの写し
(注)原本には官公署の受付印が必要となります。
(注)e-taxで申告している場合には送信日時が記載されたページをご提出ください。
(2)令和6年1月1日以降に自営業を開始した方↓
■税務署へ提出した個人事業開業届のご本人控えの写し
(注)原本には官公署の受付印が必要となります。
■保健所が発行した営業許可証等の写し
(3)法人役員の方↓
■ご自身の住所・氏名が記載された法人登記簿謄本の写し
(注)6カ月以内に発行されたもの
(4)家族従事者・協力者の方↓
■民生委員からの証明
(注)上記の『自営業を証明する書類』をいずれも提出できない場合には、原則として認定できませんが、他に自営業をしていることが確認できる資料を提出いただけた場合には、審査の上で認定することがあります。
就労(申告)証明書(両面印刷) (PDFファイル: 69.5KB)
就労(申告)証明書(両面印刷) (Excelファイル: 128.5KB)
就労(申告)証明書記載例:被雇用者(片面印刷) (PDFファイル: 72.3KB)
就労(申告)証明書記載例:自営業・法人役員(片面印刷) (PDFファイル: 76.7KB)
就労(申告)証明書(両面印刷)Certificate of employyee English version (PDFファイル: 73.1KB)
就労(申告)証明書(両面印刷)Certificate of employyee English version (Excelファイル: 68.6KB)
2.妊娠・出産(予定)の方
■親子健康手帳(母子手帳)の写し
(注)親子健康手帳(母子手帳)のうち、(1)表紙等の保護者氏名が記載されたページと(2)分娩予定日が記載されたページの写しをご提出ください。
(注)A4用紙にコピーしてご提出ください。
(注)就労先に在籍したまま、産前・産後休暇または育児休業を取得している(取得予定)の方は就労(申告)証明書をご提出ください。
3.疾病・障がいをお持ちの方
■以下のいずれかをご提出ください。
(1)診断書(子育て支援課指定の様式)
(2)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳いずれかの写し
(注)A4用紙にコピーしてご提出ください。
4.親族の看護・介護をしている方
■看護・介護申立書(子育て支援課指定の様式)
■看護・介護申立書に加えて、以下のいずれかをご提出ください。
(1)診断書(子育て支援課指定の様式)
(2)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、介護保険被保険者証(※要介護認定に限る)いずれかの写し
(注)A4用紙にコピーしてご提出ください
看護・介護申立書(両面印刷) (PDFファイル: 80.4KB)
看護・介護申立書(両面印刷) (Excelファイル: 27.4KB)
5.災害復旧の方
■罹災証明書
6.求職活動の方
■求職活動状況申立書(子育て支援課指定の様式)
(注)求職活動を理由に在園できるのは、退職日の翌日から起算して90日後の月末までになります。
求職活動状況申立書(両面印刷) (PDFファイル: 49.2KB)
求職活動状況申立書(両面印刷) (Excelファイル: 21.3KB)
7.就学の方
■学校が発行した以下の(1)と(2)の両方が証明できる書類をご提出ください。ただし、通信制で時間割等の授業日程を証明できる書類が無い場合は(2)の代わりに(3)を提出してください。
(1)在学証明書等の在学期間(入学日と卒業予定日)が証明できる書類
(2)時間割等の授業日程を証明できる書類
(3)授業(学習)日程申立書(子育て支援課指定の様式)
授業(学習)日程申立書(両面印刷) (PDFファイル: 68.9KB)
授業(学習)日程申立書(両面印刷) (Excelファイル: 25.3KB)
8.育児休業の方
■就労(申告)証明書(子育て支援課指定の様式)
(注)産前・産後休暇及び育児休業期間、職場復帰予定日の記載が必要になります。
(注)下のきょうだいの育児休業を理由に在園児童が認可保育施設を継続利用できるのは、育児休業に係る児童(下のきょうだい)が2歳になった日が属する月の末日までになります。
9.みなし育休の方
■継続利用に関する申立書(子育て支援課指定の様式)
(注)下のきょうだいの家庭保育を理由に在園児童が認可保育施設を継続利用できるのは、みなし育児に係る児童(下のきょうだい)が2歳になった日が属する月の末日までになります。
継続利用に関する申立書(両面印刷) (PDFファイル: 43.3KB)
継続利用に関する申立書(両面印刷) (Excelファイル: 20.2KB)
世帯状況に応じて提出が必要な書類
以下の世帯に該当する方はご確認ください。
ひとり親世帯(※離婚予定も含む)
(1)児童扶養手当または母子・父子医療費助成を受給されている方
■関係部署へ受給状況を照会させていただくため、受給証書等の提出は不要です。
(2)遺族年金を受給されている方
■遺族年金の受給を確認できる年金証書の写し
(3)上記の(1)と(2)いずれも受給していない方
■最新の戸籍謄本の写し
(注)保護者と児童の戸籍が別々の場合はそれぞれの戸籍謄本の写しが必要になります。また、受付日から起算して6カ月以内に発行されたものであることが必要です。
(4)家庭裁判所で離婚に向けて調定・裁判中の方
■家庭裁判所が発行した事件係属証明書の写し
障がい者(児)と同居している世帯
以下の手当等を受給されている場合は証書や手帳の写しをご提出ください。
(注)保育料階層によっては保育料が減免になる場合があります。過去に遡って保育料を減免することはできかねますので、忘れずにご提出ください。
■特別児童扶養手当 ■身体障がい者手帳 ■精神障がい者保健福祉手帳 ■療育手帳 ■障がい年金
(注)A4用紙にコピーしてご提出ください
里親世帯
■児童相談所が発行した措置決定通知書等の写し
米軍人・軍属及びその他外国籍の方
■2024年(令和6年)中の収入を証明する書類(W-2 2024)
(注)令和7年9月分以降の保育料算定に必要になるため、令和7年6月27日(金曜日)までにご提出ください。保育料算定に必要な資料の提出が無い場合は保育料階層が8階層(最も高い階層)になりますので、ご注意ください。
令和7年1月1日時点で国外に居住していた方
■2024年(令和6年)分の所得を申告している国の課税庁が発行する証明書等
(注)令和7年9月分以降の保育料算定に必要になるため、令和7年6月27日(金曜日)までにご提出ください。保育料算定に必要な資料の提出が無い場合は保育料階層が8階層(最も高い階層)になりますので、ご注意ください。
保育士として就労している方(※採用予定の方も含む)
■以下の資格を証明する書類の写し
(注)認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園、認可外保育施設で、保育士・幼稚園教諭・地域限定型保育士・子育て支援員・看護師(正准)・保健師・小学校教諭・養護教諭(すべて有資格者)として保育養護業務に従事している(採用予定含む)ことが必要になります。
(注)A4用紙にコピーしてご提出ください
民生委員から証明を受ける方
証明を受ける際に、以下の書類を担当民生委員にご提出ください。
■民生委員への依頼書(子育て支援課指定の様式)
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 保育児童係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4156
更新日:2024年11月22日