保育料無償化特設ページ
おしらせ
無償化に係る保育料の償還方法については下記リンクをご覧ください。
幼児教育・保育の無償化に係る保育料について(認可外保育施設・病児保育・ファミリーサポート等)~保護者向け~
2019年10月1日から,公立・私立を問わず, 多くの幼稚園や保育施設の保育料が無償化されます。
内閣府のページもあわせてご覧ください。
幼稚園、保育所、認定こども園等
対象者・利用料
- 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利用料が無償化されます。
幼稚園については、月額上限2.57万円です。
無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
(注意)幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。
通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子供たちと全ての世帯の第3子以降の子供たちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。 - 0歳から2歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
さらに、子供が2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子供を第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
(注意)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。 - 企業主導型保育施設については施設にお問い合わせください。
幼稚園の預かり保育
対象者・利用料
- 無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注意)原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。
「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。 - 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
認可外保育施設等
対象者・利用料
- 無償化の対象となるためには、お住いの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注意1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
(注意2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。 - 3歳から5歳までの子供たちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子供たちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。
2019年10月3日更新
無償化に係る保育料の償還方法については下記リンクをご覧ください。
幼児教育・保育の無償化に係る保育料について(認可外保育施設・病児保育・ファミリーサポート等)~保護者向け~
対象となる施設・事業
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
(注意1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
2019年10月3日更新
ファミリーサポートセンター事業の無償化について、詳しくは下記リンクをご覧ください。
(注意2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが 必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。
(注意3)認可保育所、認定こども園(2・3号)、小規模保育事業、企業主導型保育事業との併用は、無償化の対象外です。
無償化対象施設について
2023年12月18日更新
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第58条の2及び第58条の11の規定により、特定子供・子育て支援を提供する施設を以下の通り確認しました。
給食費について
2019年8月26日更新
一部の世帯につきましては給食費のお支払いが必要となります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
更新日:2023年12月19日