ひとり親家庭等認可外保育施設利用支援事業

更新日:2024年04月15日

事業内容

認可保育施設に空きがない等の理由により、子どもを認可外保育施設に入所させているひとり親家庭に対し、認可外保育施設の利用料(以下 認可外利用料)及び給食費を上限額の範囲内で補助します。

対象者

認可外保育施設を利用されているお子さんの保護者の中で、以下のA~Eすべての要件を満たす方が本補助事業の対象者となります。

許可外保育施設対象者詳細

(A)

児童扶養手当又は母子及び父子家庭等医療費助成の受給を受けるひとり親家庭の母・父、祖父母等。

(B)

保育の必要性の認定(2号又は3号)を受けている子どもの保護者。

(C)

本市の認可保育施設への入所申込をしているが、待機となっている子どもの保護者。

(D)

在園している認可外保育施設が児童福祉法第59条の2第1項に規定する届出がなされていること。

(E)

0~2歳児クラスの住民税課税世帯。

令和元年10月1日から始まった「幼児教育・保育の無償化」に伴い、0~2歳児クラスの住民税課税世帯が、補助の対象となります。3~5歳児クラスの全世帯、0~2歳児クラスの住民税非課税世帯は給食費に限り、補助の対象となります。

補助額

子どもが利用する認可外保育施設が定める利用料から「子ども・子育て支援法」に基づき市が定める利用者負担額を控除した額。
(認可外利用料補助上限額:33,000円、給食費補助上限額:5,000円)

申請に必要なもの

  1. 宜野湾市ひとり親家庭等認可外保育施設利用支援事業利用認定申請書(様式第1号)
  2. 宜野湾市ひとり親家庭等認可外保育施設利用支援事業利用証明書(様式第2号)
    →保育園に記入してもらうものです。
  3. 児童扶養手当受給証の写し または 母子家庭及び父子家庭等医療費助成受給者証の写し
  4. 支給認定証(市町村発行)の写し
  5. 認可外保育施設の年齢別の利用料月額とその明細が分かる資料(パンフレット等)
  6. 印鑑

本補助事業の利用を希望する保護者の方は、上記1~6の書類等をご準備ご記入のうえ申請を行って頂きますようお願い致します。1、2の書類はホームページからダウンロードして印刷されるか、子育て支援課にてお受け取り下さい。

申請期間

随時受付しております。
なお、申請した月の翌月から補助開始となりますので、お早めに手続きしてください。

お問い合わせ先

宜野湾市役所 子育て支援課 保育児童係
電話098-893-4411 内線3316