犬の登録について(新)

更新日:2024年02月20日

 生後91日以上の犬は、犬の所在する市町村での登録が必要です。
万が一狂犬病が発生した場合、感染経路の特定や感染拡大を防ぐために、犬を飼育している世帯と狂犬病予防接種の有無を把握することが重要となるからです。

犬の登録に必要なもの

  1. 狂犬病予防注射済証明書(狂犬病予防注射を行った動物病院でもらえます。)
  2. 登録手数料(1頭3,000円)
  3. 狂犬病予防注射済票交付手数料(1頭550円)

一部の動物病院でも登録ができます。⇒登録と狂犬病予防注射が一緒にできる動物病院で登録すると鑑札が交付されます。

 登録は一生に一度です。他市町村へ転居する場合は、転出先の市町村で変更届を行ってください。また、次の場合も登録事項の変更届けが必要です。環境対策課窓口で変更手続きを行ってください。

狂犬病予防注射の手続きに必要なもの

毎年一回の狂犬病予防注射が義務付けられており、接種後に注射済票の交付を受けなければなりません。

1.狂犬病予防注射済証明書

2.狂犬病予防注射済票交付手数料(1頭550円)

変更届が必要な登録事項

  1. 飼い主の変更(譲渡など)
  2. 飼い主の住所変更(市内転居)
  3. 犬の死亡

お問い合わせ

市民経済部 環境対策課

連絡先

098-893-4411 (代表)

  • 環境指導係 (内線 2613/2612/2611)

窓口

環境対策課:新館2階(庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)