住民基本台帳法の一部改正に伴い、戸籍の附票の記載事項が変わります(令和4年1月11日より)

更新日:2021年12月23日

戸籍の附票の記載事項変更点

戸籍の附票とは

戸籍の附票とは、本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。

これまでの戸籍の附票の記載事項(令和4年1月10日まで)

1.戸籍の表示(本籍及び筆頭者の氏名)

2.附票に記録されている者(筆頭者以外は名のみ)

3.住所

4.住所を定めた日

5.在外選挙人の登録情報(登録されている方のみ)

6.改製日

※改製日とは、戸籍の電算化等により戸籍謄本の様式が変更され、新しい戸籍が作られた日です。戸籍の電算化ではなく、婚姻や転籍などで戸籍が新しく作られた場合は、以下のように記載されます。                                              【編製日】 令和〇年△月◇日

 

 

これからの戸籍の附票の記載事項(令和4年1月11日より)

1.戸籍の表示(本籍及び筆頭者)選択表示になります

※特別の請求がある場合を除き通常は省略して交付します。

2.附票に記録されている者(戸籍の表示を省略した場合は、各人氏名)

3.住所

4.住所を定めた日

5.生年月日

6.性別

7.在外選挙人の登録情報(登録されている方のみ)選択表示になります

※特別の請求がある場合を除き通常は省略して交付します。

8.改製日

戸籍の附票の記載事項に「生年月日」及び「性別」を追加する趣旨

国外転出者によるマイナンバーカード・公的個人認証(電子証明書)の利用を今後実現するため、国外転出後も削除されない戸籍の附票に本人を同定するために必要な基本4情報(氏名、生年月日、性別、住所)を記載し、これを国外転出後のマイナンバーカード・公的個人認証の利用の基礎となる認証の基盤として活用するため、戸籍の附票の記載事項に「生年月日」及び「性別」を追加することとする。

※国外転出者によるマイナンバーカード・公的個人認証の利用は、デジタル手続法の公布の日(令和元年5月31日)から5年を超えない範囲内において政令で定める日より施行されることとしている。

 

特別の請求がある場合を除き戸籍の表示(本籍、筆頭者)を省略して交付する趣旨

戸籍の附票に「生年月日」及び「性別」が記載事項として追加され、個人を確実に特定できる基本4情報が記載されることを踏まえ、個人情報の保護の観点から、戸籍の附票の写しの交付対象(表示)事項を限定することができることとする。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 窓口


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4176

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