消費税及び地方消費税の税率引き上げに伴う水道料金・下水道使用料の改定について

更新日:2021年08月24日

 令和元年10月1日から社会保障の安定財源の確保等を図るため、消費税と地方消費税を合わせた税率が8%から10%へ引き上げられることになりました。
 これに伴い、本市の令和元年度6月議会において、消費税及び地方消費税の引き上げに対応した水道料金・下水道使用料の改定を行い、令和元年10月検針分から新税率が適用されることとなります。

経過措置として、施行日(令和元年10月1日)前から継続的に契約している水道料金及び下水道使用料について、令和元年11月検針分までは旧税率(税率8%)が適用され、令和元年12月検針分から新税率(税率10%)が適用されます。

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