宜野湾市男女共同参画推進条例を制定しました!

更新日:2021年04月09日

平等で多様性を認め合い、あらゆる分野において協働し、権利が保障され、喜びと責任を分かち合うことのできる人権尊重のまちの実現をめざして

                               (初回掲載日:2021年4月9日)

〇宜野湾市男女共同参画推進条例を制定

 宜野湾市は、すべての人が平和で安心して暮らすために、平等で多様性を認め合い、あらゆる分野において協働し、権利が保障され、喜びと責任を分かち合うことのできる人権尊重のまちの実現をめざします。

 そのために、市、市民、事業者、教育関係者、自治会及び各種団体が一体となって協働で男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを一層進めるための基本的な考え方を定めた、「宜野湾市男女共同参画推進条例」を令和3年3月26日に制定し、令和3年7月1日より施行いたします。

お問い合せ先

市民経済部 市民協働課 男女共同係

連絡先

電話:098-893-4411(内線 2231・2232) 直通:098-893-4119

市民協働課E-mail: Kikaku06@city.ginowan.okinawa.jp 

窓口

市民協働課:別館2階 (庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)

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