宜野湾市情報公開条例

更新日:2020年06月30日

宜野湾市情報公開条例|平成13年10月15日|条例第16号

附則

第1章 総則

第1条 (目的)

この条例は、市民の知る権利を保障し、市の保有する公文書の開示を求める権利につき定めること等により、市政に関する情報の積極的な公開を図り、市の諸活動について市民に説明する責任が全うされるようにし、もって地方自治の本旨に即した公正で民主的な行政運営と市民の積極的な行政参加を推進することを目的とする。

第2条 (定義)

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、消防長、水道事業管理者及び議会をいう。
  2. 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

第3条 (実施機関の責務)

  • 実施機関は、市民の知る権利が十分に保障されるよう、この条例を解釈し、運用しなければならない。
  • 実施機関は、第1条の目的を達成するため、会議録等必要な文書の作成及び管理を怠ってはならない。
  • 実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されないよう最大限の配慮をしなければならない。

第4条 (利用者の責務)

公文書の開示を請求する者は、この条例の目的に従い、その権利を正当に行使するとともに、その権利の行使によって得た公文書を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

第5条 (公文書の開示を請求する権利)

何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

第6条 (開示請求の手続)

前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

  1. 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
  2. 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

第7条 (公文書の開示義務)

実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

  1. 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、明らかに守秘義務が課されている情報
  2. 個人に関する情報(法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるもの。

 ただし、次に掲げる情報を除く。

  • ア) 法令等の規定により、又は慣行として公にされている情報
  • イ) 公表を目的として作成し、又は取得した情報
  • ウ) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
  • エ) 当該個人が公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
  1. 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他に著しい不利益を与えることが明らかなもの。

 ただし、次に掲げるものを除く。

  • ア) 法人等又は事業を営む個人の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
  • イ) 市民の生活に影響を及ぼす法人等又は事業を営む個人の違法又は著しく不当な行為に関する情報
  • ウ) その他公開することが公益上必要と認められる情報
  1. 行政の執行に関する情報であって、次に掲げるもの
  • ア) 市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国等(国、他の地方公共団体又は公共団体をいう。以下同じ。)の機関との間における審議、検討、調査等の意思決定過程において作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、公正又は適正な意思決定に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
  • イ) 市の機関又は国等の機関が行う検査、監査等の計画及び実施細目、入札執行前の予定価格、試験問題、交渉の方針、争訟の方針等の事務又は事業に関する情報であって、当該事務又は事業の性質上、公開することにより、当該事務又は事業の公正又は適正な執行を妨げるおそれがあるもの
  • ウ) 市の機関と国等の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあるもの
  • エ) 行政上の義務に違反する行為の取締り又は犯罪の捜査に関する情報であって、公にすることにより、個人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められるもの
  • オ) その他公開することにより、行政の公正かつ円滑な執行に著しい支障を生ずることが明らかな情報

第8条 (部分開示)

  • 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分とそれ以外の部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離により開示請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、開示請求者に対し、不開示情報を除いて、開示しなければならない。
  • 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別できることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなし、前項の規定を適用する。
  • 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、期間の経過により当該公文書を不開示とする理由がなくなったときは、当該公文書を開示しなければならない。

第9条 (開示等の決定)

  • 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨(一部を開示するときは、開示しない部分及びその理由を含む。)並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。
  • 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(開示請求に係る公文書を保有してないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。
  • 前2項の理由は、その根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。
  • 実施機関は、第1項又は第2項の規定により全部又は一部を開示しないことと決定した公文書が期間の経過により、不開示情報に該当しなくなることが明らかであるときは、併せてその該当しなくなる時期を明示しなければならない。

第10条 (開示決定等の期限)

  • 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
  • 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を、書面により通知しなければならない。

第11条 (開示決定等の期限の特例)

開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。
この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

  1. 本条を適用する旨及びその理由
  2. 残りの公文書について開示決定等をする期限

第12条 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

  • 開示請求に係る公文書に市、国及び他の地方公共団体並びに開示請求者以外のもの(以下この条、第16条及び第17条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
  • 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号ウ又は同条第3号アに規定する情報に該当すると認められるときは、第9条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
    ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
  • 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも15日間を置かなければならない。
    この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第16条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

第13条 (開示の実施)

  • 実施機関は、開示請求に係る公文書を開示する決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに当該公文書を開示しなければならない。
  • 公文書の開示は、文書及び図画については、閲覧若しくは視聴、又は写しの交付により、電磁的記録については、これらに準ずる方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧又は視聴の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他やむを得ない理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

第14条 (費用負担)

  • この条例の規定に基づく公文書の開示に係る手数料は、無料とする。
  • 前条の規定による公文書の写しの交付(電磁的記録にあってはこれに準ずる方法として規則で定める方法を含む。)を行う場合における当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

第3章 不服申立て等

第15条 (審査会への諮問等)

開示決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、宜野湾市情報公開及び個人情報保護に関する審査会に諮問しなければならない。

  1. 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
  2. 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第17条において同じ。)を取り消し又は変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、同項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該不服申立てに対する裁決又は決定をしなければならない。

第16条 (諮問の通知)

前条の規定により諮問をした諮問庁は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

  1. 不服申立人及び参加人
  2. 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
  3. 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

第17条 (第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)

第12条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合において準用する。

  1. 開示決定に対する第三者からの不服申立てを棄却し、又は却下する裁決又は決定
  2. 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る公文書を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第18条 (宜野湾市情報公開及び個人情報保護に関する審査会)

  • 第15条第1項及び宜野湾市個人情報保護条例(平成13年宜野湾市条例第17号)第23条第1項の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、宜野湾市情報公開及び個人情報保護に関する審査会(以下「審査会」という。)を置く。
  • 審査会は、市長が委嘱する委員5人以内で組織する。
  • 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  • 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
  • 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第19条 (審査会の調査権限)

  • 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。
  • 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
  • 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
  • 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問庁(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

第20条 (調査審議手続の非公開)

審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

第21条 (答申書の送付等)

審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するものとする。

第22条 (宜野湾市情報公開及び個人情報保護制度運営に関する審議会)

  • この条例による情報公開制度及び宜野湾市個人情報保護条例による個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営及び改善を図るため、宜野湾市情報公開及び個人情報保護制度運営に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。
  • 審議会は、実施機関の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
  1. 宜野湾市個人情報保護条例の規定によりその権限に属せられた事項
  2. 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項
  • 審議会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関に対して建議することができる。
  • 審議会は、10人以内の委員をもって組織し、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
  • 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  • 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 審議会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときは、実施機関の職員その他関係者の出席を求め、これらの者の意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者に資料の提出を求めることができる。
  • 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
  • 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 補則

第23条 (情報公開の総合的な推進)

  • 実施機関は、この条例による公文書の開示のほか、情報公開の総合的な推進を図るため、市民が市政に関する情報を容易に得られるよう、情報提供施策、情報公表施策の充実及び会議の公開に努めるものとする。
  • 実施機関は、前項に定める施策を効果的に推進するため、情報の収集、整備及び提供機能を充実、強化するとともに、実施機関相互間の協力及び連携に努めるものとする。

第24条 (公文書の検索資料の作成等)

実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、所定の場所に備えて市民の閲覧に供しなければならない。

第25条 (公表)

市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況についてとりまとめ、これを公表するものとする。

第26条 (出資法人等の情報提供)

  • 市が出資している法人のうち規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うために必要な措置を講じなければならない。
  • 実施機関は、出資法人等に対し、この条例の規定による市の施策に準じた措置を講じるよう要請するものとする。

第27条 (苦情の処理)

実施機関は、情報公開制度に関する苦情の適正かつ迅速な処理に努めなければならない。

第28条 (他の制度との調整等)

  • この条例は、法令等の規定により公文書の閲覧、縦覧若しくは視聴又は写しの交付の手続が別に定められている場合については、適用しない。
  • この条例の規定は、図書館、公民館その他これらに類する市の施設において現に市民の利用に供する目的をもって収集し、整理又は保存している図書、図画等の閲覧又は写しの交付については適用しない。

第29条 (委任)

この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

  • (施行期日) この条例は、平成14年4月1日から施行する。
  • (適用) この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
  1. この条例の施行の日以降に作成し、又は取得した公文書
  2. この条例の施行の日前に作成し、又は取得した公文書であって、目録等が整理されたもの

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