令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
支給日および申請受付開始についてのお知らせです。
食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。
1.対象となる方
【申請不要な方】
1.「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親 世帯以外分)」の支給対象となった者
【申請が必要な方】
2. 1の対象者を除く、対象児童(令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障がい児については20歳未満))の養育者であって、以下のいずれかに該当する者。
- 令和5年度分の住民税が非課税である者 ※未申告者は申告が必要です
- 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者(家計急変者)
- 父母がともに児童を養育している場合は、主たる生計維持者(所得の高い方)が申請・請求者となります。
※令和6年2月末までに生まれる新生児も対象となります。
【離婚・DV避難】子育て給付金チラシ(PDFファイル:1.1MB)
※給付金支給後に受給資格がないことが判明した場合や他の自治体で本給付金を受給していることが判明した場合は、返還を求めます。
2.給付額
児童一人当たり一律5万円
※令和5年低所得のひとり親世帯分給付金で、すでに対象児童分を受給済みの方は,重複支給となりますので、今回の給付金は対象外です。
3.支給日
【申請不要の方】
「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の支給対象となった者
支給日(予定):令和5年5月30日(火曜日)
- 上記支給予定日に「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外 分)」が支給された口座に振り込みます。
- 令和5年5月30日(火曜日)支給予定の方については、5月18日(木曜日)に個別通知書を発送致しました。
- 郵便物発送等の影響で自宅へ届くのが遅れる場合がございます。
- 給付金の支給を希望されない方は、下記「受給拒否の届出書」を令和5年5月24日(水曜日)までに切手を貼ってご提出ください。
- 指定していた口座を解約しており、口座の変更が必要な方は令和5年5月12日(金曜日)までに下記の「支払口座登録等の届出書」をご提出ください。
【申請された方の支給日について】
※申請に基づき審査を行い、支給が決定した方についての支給日は、児童家庭課より郵送にてお送りします「支給決定通知書」に記載しますのでご確認ください。(申請された月の翌月の月末予定。例:6月申請分は7月末支給予定)
※審査には時間を要しますので、あらかじめご了承ください。
4.申請手続き
【申請が必要な方】
令和5年5月22日(月曜日)より申請受付開始
(郵送での申請も受付可能です。郵送事故防止の観点から書留等での送付をお勧めします。)
(申請対象者の例:令和5年度住民税の均等割が非課税の方、家計急変者、公務員)
家計急変者とは、次の(ア)と(イ)の両方に当てはまる方を指します。
(ア)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変した方
・物価高騰の影響とは、家計急変(収入減)と物価高騰との間に何らかの因果関係を有することをいい、直接、間接を問わず広く該当します。
(例:電気・ガス・食料品等の価格高騰による各事業所等の原材料費等の高騰に伴い経営難に陥り、収入が減少した。等)
(イ)令和5年1月以降の任意の1ヵ月の収入に12を掛けた収入見込額または当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除した所得見込額が市町村民税均等割非課税相当とみなれる方
・年間の収入(所得)見込額が下記の表の申請時点の「世帯人数」に当てはまる限度額より低い場合は、市町村民税均等割が非課税相当とみなされます。
世帯人数 | 家族構成例 | 非課税相当となる限度額 | |
年間の収入見込額 | 年間の所得見込額 | ||
2 | 夫(婦)+子1人 | 1,378,000円 | 828,000円 |
3 | 夫婦+子1人 | 1,680,000円 | 1,108,000円 |
4 | 夫婦+子2人 | 2,097,000円 | 1,388,000円 |
5 | 夫婦+子3人 | 2,497,000円 | 1,668,000円 |
6 | 夫婦+子4人 | 2,897,000円 | 1,948,000円 |
7 | 夫婦+子5人 | 3,297,000円 | 2,228,000円 |
8 | 夫婦+子6人 | 3,685,000円 | 2,508,000円 |
9 | 夫婦+子7人 | 4,035,000円 | 2,788,000円 |
(注)世帯の人数は、次の合計人数です。
・申請者本人(主たる生計維持者)
・同一生計配偶者(収入金額103万円以下の方、所得金額48万円以下の方)
・扶養親族(16歳未満の方も含む)
【申請書類】
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(PDFファイル:595.7KB)
※家計急変者は次の(1)または(2)の申立書も提出してください。
(1)簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(PDFファイル:334.8KB)
(2)簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】(PDFファイル:513.2KB)
【添付書類】
- 申請、請求者本人確認書類のコピー
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等のコピー
- 受給口座を確認できる書類のコピー
通帳やキャッシュカード等のコピー
- 家計急変者の場合は、申立てを行う収入に係る収入金額が分かる給与明細書、年金振込通知書、事業収入、不動産収入の帳簿等の書類のコピー、事業収入、不動産収入に係る経費の金額が分かる書類のコピー
※給与明細等の収入が分かる書類がない場合には、以下の申立書を提出してください。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)支給に係る申立書(PDFファイル:108KB)
- 児童が市外にいる場合などで、申請・請求者と児童の関係性が確認できない場合は、戸籍謄本、住民票等の関係性が確認できる書類のコピーの提出を求める場合があります。
- その他にも、支給要件の確認に必要な書類の提出を求める場合があります。
提出先
〒901-2710 宜野湾市野嵩1-1-1
宜野湾市役所 児童家庭課 手当一係
5.申請期限
令和5年5月22(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日)
・郵送での申請も受付可能です(※申請期間内必着)
※郵送事故防止の観点から書留等での送付をお勧めします。
※申請書等の不備等により支給が完了せず、上記申請期限までに連絡・確認ができない場合や令和6年2月29日(木曜日)までに支給が完了できない場合は、本給付金は支給することができませんのでご注意ください。
※申請期限を過ぎますと、支給要件を満たしていても支給することはできません。要件を満たす方は、必ず申請期限内に申請をお願い致します。
6.お問い合せ先
宜野湾市役所 児童家庭課 手当一係(児童手当担当)
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4422(直通)
7.具体的な制度内容については
こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:平日 9:00~18:00
関連リンク
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”にご注意ください!!
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この記事に関するお問い合わせ先
児童家庭課 手当一係(児童手当)
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4422
更新日:2023年05月24日