空き地の適正管理(新)

更新日:2021年07月30日

空き地も適正に管理しましょう

 土地の所有者、若しくは土地の管理者は周辺に迷惑がかからないように、土地を適正に管理しなければなりません。
空き地を放置しておくと、ハブや蚊の発生、ごみの不法投棄など様々な問題がおこります。

宜野湾市環境保全条例 第36条例 (抜粋)

  1. 空地の所有者、若しくは管理者は、その所有し、管理する空地に繁茂した雑草、枯草又は投棄された廃棄物を除去し、及びその空地への廃棄物の不法投棄を防止する処置を講ずる等、その空地の近隣住民の生活環境を害さないようその空地を適正に管理しなければならない。
  2. 空地の所有者、若しくは管理者は、空地を物置場、駐車場として利用し、又は利用させている場合は、その置かれた物によりその空地の近隣住民の生活環境に危害を及ぼすおそれのないように、その物又は空地を適正に管理しなければならない。

土地の所有者がわからない場合は、環境対策課までご連絡ください。

 土地の所有者を調査し、適正に管理するよう指導を行います。

お問い合わせ

市民経済部 環境対策課

連絡先

098-893-4411 (代表)

  • 環境指導係 (内線 2613/2612/2611)

窓口

環境対策課:新館2階(庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)