セーフティネット保証4号の認定申請について

更新日:2024年03月11日

指定案件【新型コロナウイルス感染症】は令和6年6月30日まで延長されました。

セーフティネット保証4号の概要

突発的災害(自然災害等)の発生に起因し売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

現在の指定案件

新型コロナウイルス感染症(令和6年6月30日まで)※延長されました


※新型コロナウイルス感染症に係る保証4号における取扱いの変更点(令和5年10月1日から)

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途が借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

認定要件

以下、1~3のすべてを満たすことが必要です。
1.宜野湾市内に主たる事業所を有すること(法人の場合は本店所在地であること。)
2.1年以上継続して事業を行っていること。
3.指定を受けた災害等の発生に起因して影響を受け、
  「最近1カ月(注)」の売上高が前年同期比で20%以上減少している、かつ
  「最近1カ月(注)とその後2カ月」の売上高合計が前年同期比で20%以上の減少見込であること。

  (注)最近1カ月とは、原則申請月の前月です。

※前年実績のない創業者(業歴3カ月以上1年1カ月未満)や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方については、「新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について」をご確認ください。

必要書類

認定要件に該当する場合は、下記の必要書類をそろえて申請してください。

4号概要・必要書類について(PDFファイル:672.5KB)

【法 人】
1

認定申請書(通常)

様式第4-2(新型コロナ感染症)(Excelファイル:68.9KB)

色のついているセルをすべて入力し、印刷してください。

売上高推移表に入力すると、認定申請書に反映されます。売上高推移表から先に入力してください。

2 売上高推移表 1.認定申請書のExcelファイル内にありますので入力してください。
3

各月の売上高が確認できる資料

(2.売上高推移表の根拠となるもの)

※コピーをご提出ください。

※会社名、代表者名を記入してください。

直近1カ月の売上高

※原則、申請月の前月です。
試算表、勘定科目残高一覧、売上台帳、元帳など         

過去の売上高
損益計算書、法人事業概況説明書など

4

履歴事項全部証明書 (発行から3カ月以内のもの)

※コピーをご提出ください。

その他、申請状況に応じて、別途書類提出を依頼することがあります。

 

【個人事業主】

1

認定申請書(通常)

様式第4-2(新型コロナ感染症)(Excelファイル:68.9KB)

色のついているセルをすべて入力し、印刷してください。

売上高推移表に入力すると、認定申請書に反映されます。売上高推移表から先に入力してください。

2 売上高推移表 1.認定申請書のExcelファイル内にありますので入力してください。
3

各月の売上高が確認できる資料

(2.売上高推移表の根拠となるもの)

※コピーをご提出ください。

※会社名、代表者名を記入してください。

直近1カ月の売上高

原則、申請月の前月です。
試算表、勘定科目残高一覧、売上台帳、元帳など         

過去の売上高
月別売上高が確認できる帳簿など

青色申告の場合は青色申告決算書(P2・月別売上金額)

4

会社概要(業種・事業所住所)が確認できる書類

※コピーをご提出ください。

(1)直近の所得税の確定申告書(第一表)

※収受日印のあるもの、電子申告の場合は受付日の印字があるもの

(2)下記のうちいずれか一つ

個人事業開業届出書、営業許可書、各種登録証、所得税収支内訳書(一般用)または所得税青色申告決算書(P1)※事業所所在地の記載があるもの

不動産収入のある方は事業収入と合算して計算する必要があります。

その他、申請状況に応じて、別途書類提出を依頼することがあります。 

前年同期のいずれかの月に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合の比較対象月について(要件緩和を除く)

認定における売上高は、災害・事象等が発生した以前と比較することになっています。前年同期のいずれかの月に同感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合、当該月に代えて同感染症の影響を受ける直前(前々年)同期の月を比較対象とします。

例1:申請月が令和5年6月、同感染症の影響を受けたのが令和2年2月以降の場合

(1)令和5年5月と令和1年5月の売上高、(2)令和5年5月、6月(見込)、7月(見込)の3か月間の売上高合計と、令和1年5月、6月、7月の3か月間の売上高合計を比較します。※(1)(2)ともに20%以上減少していることが要件です。

例2:申請月が令和5年6月、同感染症の影響を受けたのが令和2年6月以降の場合

(1)令和5年5月と令和2年5月の売上高、(2)令和5年5月、6月(見込)、7月(見込)の3か月間の売上高合計と、令和2年5月、(前々年)令和1年6月、(前々年)令和1年7月の3か月間の売上高合計を比較します。※(1)(2)ともに20%以上減少していることが要件です。令和2年6月以降同感染症の影響を受けている場合は、それ以降の売上は比較対象になりません。

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

 前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合にはセーフティネット4号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。

対象となる方

・業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者
・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

認定要件

【様式第4-3】最近1カ月と最近3カ月の売上比較

直近1カ月の売上高等が、直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少している場合

【様式第4-4】令和元年12月と最近3カ月の売上比較

直近1カ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上に減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれる場合

【様式第4-5】令和元年10-12月と最近3カ月の売上比較

直近1カ月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれる場合

必要書類(要件緩和)

認定要件に該当する場合は、下記の必要書類をそろえて申請してください。

4号(要件緩和)概要・必要書類について(PDFファイル:663.9KB)

【法 人】
1

認定申請書(要件緩和)

様式第4-3(Excelファイル:27.1KB)

様式第4-4(Excelファイル:26.3KB)

様式第4-5(Excelファイル:35.6KB)

色のついているセルをすべて入力し、
印刷してください。

売上高推移表に入力すると、申請書に反映されます。売上高推移表から先に入力してください。

2 売上高推移表 1.認定申請書のExcelファイル内にありますので入力してください。
3

各月の売上高が確認できる資料

(2.売上高推移表の根拠となるもの)

※コピーをご提出ください。

※会社名、代表者名を記入してください。

直近1カ月の売上高

原則、申請月の前月です。
試算表、勘定科目残高一覧、売上台帳、元帳など         

過去の売上高
損益計算書、法人事業概況説明書など

4

履歴事項全部証明書 (発行から3カ月以内のもの)

※コピーをご提出ください。

 その他、申請状況に応じて、別途書類提出を依頼することがあります。

 

【個人事業主】
1

認定申請書(要件緩和)

 

様式第4-3(Excelファイル:27.1KB)

様式第4-4(Excelファイル:26.3KB)

様式第4-5(Excelファイル:35.6KB)

 

色のついているセルをすべて入力し、
印刷してください。

売上高推移表に入力すると、申請書に反映されます。売上高推移表から先に入力してください。

2 売上高推移表 1.認定申請書のExcelファイル内にありますので入力してください。
3

各月の売上高が確認できる資料

(2.売上高推移表の根拠となるもの)

※コピーをご提出ください。

※会社名、代表者名を記入してください。

直近1カ月の売上高

原則、申請月の前月です。
試算表、勘定科目残高一覧、売上台帳、元帳など         

過去の売上高
月別売上高が確認できる帳簿など

青色申告の場合は青色申告決算書(P2・月別売上金額)

4

会社概要(業種・事業所住所)が確認できる書類

※コピーをご提出ください。

(1)直近の所得税の確定申告書(第一表)

※収受印のあるもの、電子申告の場合は受付日の印字があるもの

(2)下記のうちいずれか一つ

個人事業開業届出書可証、営業許可書、各種登録証、所得税収支内訳書(一般用)または所得税青色申告決算書(P1)※事業所所在地の記載があるもの

不動産収入のある方は事業収入と合算して計算する必要があります。

その他、申請状況に応じて、別途書類提出を依頼することがあります。

留意事項

(1)認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

(2)認定の有効期間内(30日間)に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

(3)認定書交付までに1週間程度かかることがあります。時間に余裕をもってお申し込みください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業政策課 商工振興係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4464

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容はわかりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか