個人番号通知書・マイナンバー(個人番号)通知カード

更新日:2021年05月11日

個人番号通知書・マイナンバー(個人番号)通知カード

 マイナンバー(個人番号)通知カード〔以下通知カード〕は、法改正に伴い令和2年5月25日付で発送・交付等の手続きが廃止されました。

 (注1)通知カードとは、マイナンバー(個人番号)をお知らせする紙製のカードです。

 通知カードの発送・交付等廃止後は、「個人番号通知書」を送付し、マイナンバー(個人番号)の通知をいたします。

個人番号通知書とは

 出生届や海外からの転入届などにより、新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方には、2~3週間程度でマイナンバーをお知らせするための「個人番号通知書」が送付されます。

「個人番号通知書」は、世帯毎に世帯主様宛に送付しています。

「個人番号通知書」は、転送不要の簡易書留で送付されますので、不在等のご都合によりお受け取りできなかった場合、郵便局での保管期限内に、再配達の手続きをお願いします。

(注1)既に通知カード、マイナンバーカードをお持ちの方には送付されません。
(注2)マイナンバー(個人番号)は12桁です。
(注3)別途送付される「住民票コード通知書」(11桁)とは異なりますので、ご注意ください。
(注4)「個人番号通知書」は、再発行できません。

 「個人番号通知書」には、マイナンバーカードの申請書が同封されています。
マイナンバーカードの申請方法については、『マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法について』をご覧ください。

 通知カードについては、下欄『通知カードの発送・交付等の手続き廃止後の取り扱いについて』をご覧ください。

 

郵送で個人番号通知書をお受け取りできなかった場合

 ご不在等により、郵送でお受け取りできず、郵便局の保管期限を過ぎてしまった場合には、市役所に返戻されます。

 本人および同じ世帯の方の「個人番号通知書」を受け取ることができます。世帯が異なる方の「個人番号通知書」を代理で受け取るには委任状が必要です。

 返戻された「個人番号通知書」は市民課3番窓口(本庁1階)にて受け取ることができます。受け取りの際は、次のものをご持参下さい。

1.本人または本人と同一世帯の方が受け取る場合

1窓口に来る方の本人確認書類

Aタイプを1点
Aタイプが無い場合は、Bタイプから2点提示していただきます。

Aタイプ

運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月以降に交付されたものに限る)、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付に限る)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書など。(国や地方公共団体が発行した顔写真付の身分証明書)

Bタイプ

健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(顔写真無し)、生活保護受給者証など。(公的機関が発行したもの)

2.代理人が受け取る場合

1本人確認書類

Aタイプを1点
Aタイプが無い場合は、Bタイプから2点提示していただきます。

Aタイプ

運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月以降に交付されたものに限る)、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付に限る)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書など。(国や地方公共団体が発行した顔写真付の身分証明書)

Bタイプ

健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(顔写真無し)など。(公的機関が発行したもの)

2代理人(窓口に来る方)の本人確認書類

Aタイプを1点
Aタイプが無い場合は、Bタイプから2点提示していただきます。

Aタイプ

運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月以降に交付されたものに限る)、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付に限る)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書など。(国や地方公共団体が発行した顔写真付の身分証明書)

Bタイプ

健康保険証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(顔写真無し)など。(公的機関が発行したもの)

3代理権確認書類

  • 法定代理人の場合…戸籍謄本など
  • 任意代理人の場合…委任状など。委任状が必要な方は、委任状(通知カード交付用)をご利用下さい。(委任状は任意の様式でも構いません。)

受取場所

宜野湾市役所市民課3番窓口(本庁舎1階)

個人番号通知書の返戻について確認したい場合

お電話にて「個人番号通知書」返戻の有無を確認することは出来ません。市民課3番窓口にてご確認ください。

保管期間

宜野湾市役所市民課での「個人番号通知書」の保管期間は、原則、郵便局の返戻から6か月間となります。

(注)現在、宜野湾市役所で保管している通知カード(市民の方に届かず返戻されたもの等)は
   法改正に伴い、保管を終了しました。

通知カードの発送・交付等の手続き廃止後の取り扱いについて

通知カードの発送・交付等廃止後は以下のお手続きができなくなります。

1.通知カードの交付及び再交付

2.住所、氏名等の記載事項変更

(注1)住民票に記載されている氏名・住所の記載が一致している場合は、引き続きマイナンバー
   を証明する資料として使用できます。

(注2)マイナンバーカードの交付の際には、従来通り通知カードの返納が必要です。

通知カードの発送・交付等廃止後のマイナンバーの証明について

1.通知カードで証明する。
 (注)住民票と記載が一致している場合のみ。

2.マイナンバーが記載された住民票の写し、又は住民票記載事項証明書で証明する。
  → 詳しくは、こちらをクリックしてください。

3.マイナンバーカードで証明する。
  → 詳しくは、こちらをクリックしてください。

お問い合わせ先

通知カード・マイナンバーカード、マイナンバー制度に関するお問い合わせ

総務省:マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

平日9時30分~20時:土曜、日曜、祝日9時30分~17時30分(年末年始を除く)

宜野湾市役所 市民課 記録係

  • 連絡先:098-893-4411(内線2732、2733、2734)
  • 平日8時30分~17時15分(年末年始を除く)