自筆証書遺言書保管制度の御案内

更新日:2022年08月09日

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法務局に預けて安心 『自筆証書遺言書保管制度』 の御案内

 

 法務局では、令和2年7月10日より、自筆の遺言書を保管する事務を執り行っています。

 法務局で遺言書を保管することにより、遺言書の紛失改ざん相続人に発見されないといった問題を避けることができます。

 詳しくは、那覇地方法務局のホームページ(「那覇地方法務局 遺言書保管制度」で検索)をご覧いただくか那覇地方法務局沖縄支局の担当課にお問い合わせください。

 

   お問い合わせ先 : 那覇地方法務局 沖縄支局

   電 話 番 号 : 098-937-3278

 

 ※法務局では、遺言書の内容についてのご相談はお受けできません。遺言書の作成内容について不安のある方は、弁護士、司法書士等の資格者へ相談をお勧めします。

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