介護保険料Q&A

更新日:2020年10月27日

Q&A 目次

質問1 介護保険料はいつから支払いするの?

回答1 40歳から支払いします。40歳から64歳までは、加入している健康保険に含まれています。国保加入者は国民健康保険税として納め、社会保険加入者は給与および賞与から徴収されます。65歳からの介護保険料は、国保・社会保険とは別にお住いの市町村に納めていただく事になります。

質問2 65歳以降の介護保険料の支払いはどうなるの?

回答2 年金受給者の場合、通常は年金より天引きされます。ただし、65歳になられた当初は、介護長寿課より送付される納付書にて納付していただく事になります。なお、65歳に到達して、半年から1年で年金天引きに切り替わります。

質問3 介護サービスを使っていなくても介護保険料は納めないといけないのでしょうか。

回答3 介護保険法第4条第2項(国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。)に基づき、介護サービスを利用されていない方も納付する必要があります。
介護保険は介護が必要になったとき、安心して介護を受けることができるように創設された制度です。若い世代は親の世代を、元気な人は介護を必要とする人を支えるという気持ちをもって、介護保険制度にご理解・ご協力をお願いします。

質問4 介護保険料は市町村によってちがいますか?

回答4 制度の運営方法は全ての市町村で同じですが、運営は各自治体・広域連合各自で運営しており、各市町村ごとに保険料額は異なっています。保険料の額が異なっているのは、介護サービスの利用量が各市町村ごとに異なるためです。介護保険制度は保険料によってまかなわれていますので、介護サービスの利用がどんどん増えると、それに伴い保険料も高くなります。
「みんな元気で保険料も安いほうがいい!」そのためにも、日頃からの介護予防が大切です。

質問5 年金天引きを止めて欲しい。

回答5 支給される年金が年間18万円以上の方は、年金天引きによる納付が原則として定められています。その為、年金天引き・納付書払いを選択する事はできません。 

  • 《参考》 介護保険法第135条
     市町村は、年金保険者からの通知が行われた場合においては、当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の全部または一部を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。

質問6 介護保険料を支払っていれば介護サービスは無料になるのですか?

回答6 無料ではありません。1割負担で介護サービスを利用する事ができます。介護保険料を滞納した場合は、介護サービス利用時に3割または4割負担になるなどの制限がかかってきます。

質問7 65歳以上の介護保険料の金額は、どのように決めていますか?

回答7 本人および世帯の課税状況や所得に応じて所得段階ごと決定されます。宜野湾市の場合は、所得段階は1段階(年間35,100円)から14段階(年間179,400円)の14つの所得段階を設定しています。

質問8 納める時期や回数はどうなりますか?

回答8 年金天引きの方は年金支給月の計6回、納付書や口座引落の方は7月末スタートの計8回となります。

質問9 介護保険料を滞納しているので催告書が届きました。一度に全額納付は困難です。

回答9 分割して納めることができます。まずは、納付相談をお願い致します。

質問10 年金引きされているのに、納付書が送られてきました。どうしてですか?

回答10 年度途中に修正申告等により追徴分が発生した場合や、なんらかの理由で年金から天引きできなかった場合が考えられます。そのままにせず、一度ご相談をお願いします。

質問11 年金から天引きではなく、納付書で納めています。納期限に遅れないよう、口座引落しにするにはどうすればいいですか? 

回答11 介護長寿課窓口または市内各金融機関にて手続きができます。手続きの際は、介護保険料の納付書・預金通帳・通帳届出印を持参して下さい。

質問12 介護保険料が年金天引きされていますが、一度に引かれる金額が上がったり、下がったりしています。なぜですか? 

回答12 所得が決定し、保険料が確定するのは7月になります。確定以前の4・6月を含む4・6・8月を仮徴収期間とし、前年度第6期(2月)と同額となります。10・12・2月を本徴収期間とし、確定した保険料に収まるように調整します。前年度に比べ、保険料に変動がある場合は、年金天引き額の増減がおこります。

仮徴収期間

年金支給月

4月

6月

8月

期別

第1期

第2期

第3期

本徴収期間

年金支給月

10月

12月

2月

期別

第4期

第5期

第6期

仮徴収額と本徴収額の調整をするために、8月(第3期)の保険料も変更になる場合があります。これを平準化といいます。

例1

平成30年度が5段階(年間保険料78,000円)で、平成31年度が3段階(年間保険料58,500円)に下がる場合

平成30年度 5段階 年間保険料78,000円 仮徴収期間

年金支給月

4月(1期)

6月(2期)

8月(3期)

金額

13,000円

13,000円

13,000円

備考:年間納付額は合計78,000円

平成30年度 5段階 年間保険料78,000円 本徴収期間

年金支給月

10月(4期)

12月(5期)

2月(6期)

金額

13,000円

13,000円

13,000円

備考:年間納付額は合計78,000円 

平成31年度 5段階から3段階(年間保険料58,500円)に変更 仮徴収期間

年金支給月

4月(1期)

6月(2期)

8月(3期)

金額

13,000円

13,000円

13,000円

備考:平成30年度第6期(2月)と同額(13,000円)となります。 

平成31年度 5段階から3段階(年間保険料58,500円)に変更 本徴収期間

年金支給月

10月(4期)

12月(5期)

2月(6期)

金額

6,500円

6,500円

6,500円

備考:年間納付額が合計58,500円になるよう調整する為、金額が下がります。

例2

平成30年度が5段階(年間保険料78,000円)で、平成31年度が7段階(年間保険料101,400円)に上がる場合

平成30年度 5段階 年間保険料78,000 仮徴収期間

年金支給月

4月(1期)

6月(2期)

8月(3期)

金額

13,000円

13,000円

13,000円

備考:年間納付額は合計78,000円

平成30年度 5段階 年間保険料78,000 本徴収期間

年金支給月

10月(4期)

12月(5期)

2月(6期)

金額

13,000円

13,000円

13,000円

備考:年間納付額は合計78,000円

平成31年度 5段階から7段階(年間保険料101,400)に変更 仮徴収期間

年金支給月

4月(1期)

6月(2期)

8月(3期)

金額

13,000円

13,000円

13,000円

備考:平成30年度第6期(2月)と同額(13,000円)となります。

平成31年度 5段階から7段階(年間保険料101,400)に変更 本徴収期間

年金支給月

10月(4期)

12月(5期)

2月(6期)

金額

20,800円

20,800円

20,800円

備考:年間納付額が合計101,400円になるよう調整する為、金額が上がります。

お問い合わせ

健康推進部 介護長寿課

連絡先

  • 098-893-4411 (代表)
  • 098-893-2031 (ファックス)
    • 保険料係 (内線 167・189・166)

窓口

介護長寿課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)