介護保険料について
概要
高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など、介護ニーズはますます増大しています。
一方、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況の変化等も出てきたことから、介護を社会全体で支えあうことを目的とし、2,000年に介護保険制度が創設されました。
介護保険の財源は、国や自治体の負担金(50%)と、40歳以上のみなさまに納めていただく保険料(50%)でまかなわれます。
65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料
保険料負担割合は40歳から65歳未満(第2号被保険者)が27%、65歳以上(第1号被保険者)が23%となっています。
介護保険料は3年に1度、介護保険事業計画をもとに見直しが行われ、第8期宜野湾市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に伴い、令和3年度から令和5年度は下記介護保険料となっております。
第8期(令和3年度~令和5年度) 介護保険料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得段階 | 住民税 | 対象者 | 保険料率 | 年間保険料率 (月額保険料) |
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本人 | 世帯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 非課税 | 非課税 | 生活保護の受給者 老齢福祉年金の受給者 合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
基準額×0.3 | 23,400 (1,950) |
円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2段階 | 合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え、かつ120万円以下の方 | 基準額×0.4 | 31,200 (2,600) |
円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階 | 合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える方 | 基準額×0.7 | 54,600 (4,550) |
円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4段階 | 課税 | 合計所得金額+課税年金収入が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 70,200 (5,850) |
円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5段階 基準額 |
合計所得金額+課税年金収入が80万円を超える方 | 基準額 | 78,000 (6,500) |
円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6段階 | 課税 | 合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.25 | 97,500 (8,125) |
円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7段階 | 合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.3 | 101,400 (8,450) |
円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8段階 | 合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.55 | 120,900 (10,075) |
円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第9段階 | 合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 | 基準額×1.6 | 124,800 (10,400) |
円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10段階 | 合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 | 基準額×1.8 | 140,400 (11,700) |
円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第11段階 | 合計所得金額が500万円以上600万円未満の方 | 基準額×1.85 | 144,300 (12,025) |
円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第12段階 | 合計所得金額が600万円以上800万円未満の方 | 基準額×2.0 | 156,000 (13,000) |
円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13段階 | 合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方 | 基準額×2.05 | 159,900 (13,325) |
円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第14段階 | 合計所得金額が1,000万円以上の方 | 基準額×2.3 | 179,400 (14,950) |
円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フローチャートで確認されたい方はこちらをご覧ください。 (PDFファイル: 210.5KB)
介護保険料の納め方
介護保険料の納め方は、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類あります。
特別徴収
- 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の年額が18万円以上の方が対象となります。
- 年金支給日に、受給される年金からあらかじめ介護保険料が差し引かれます。
ただし、年度途中に65歳になられた方や、他市町村から転入された方、年度途中から年金の受給が始まった方、年金が一時差し止めになった方、保険料が年度途中で変更になった方などは、その年度は普通徴収となります。
普通徴収
- 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の年額が18万円未満の方、上記にあるよう、年度途中で65歳になられた方などは、納付書払い、口座普振替またはスマートフォン決済アプリによる納付となります。
- 納付書払いの方は、納付書に記載されている納期限内に、お近くの銀行、郵便局またはコンビニエンスストアにてお支払いをお願いします。
- 口座振替ご希望の場合は事前に口座登録が必要となります。市内銀行、郵便局または介護長寿課にてお手続きをお願いします。詳しくは介護長寿課保険料係(098-893-4647)までお問合せください。
- 令和3年3月1日より、スマートフォン決済を開始いたしました。詳しくはこちら。
介護保険料を滞納した場合
皆さんに納めていただく介護保険料は、安定した介護保険制度を運営するための貴重な財源となっております。
保険料の納付をお忘れの場合は、督促状や催告書、電話連絡などお知らせしておりますが、それでも納めていただけない場合は、負担の公平性を保つため、資産状況調査を行い、資産があると判明した場合は、差押えの措置がとられることがあります。
また、介護サービスをご利用の際、償還払い(いったん全額自己負担)となったり、負担割合が高くなったり(通常は1割から3割の自己負担が、3割または4割)しますので、納付が困難な場合はそのままにせず、早めにご連絡、ご相談をお願いします。
保険料の減免について
世帯全員が住民税非課税で生活に困窮されている場合、また、失業、長期入院など特別な事情で収入が著しく減少した場合には、申請により減免が適用される場合があります。
保険料減免相談には申請期日がありますので、納付が困難な場合はお早めにご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
介護長寿課 保険料係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4403
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2022年06月03日