コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の猶予・減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少するなど、介護保険料の納付が困難な状況となった第1号被保険者(65歳以上の方)に対して、申請によって介護保険料の徴収猶予または減免が認められる場合があります。
<対象者>
第1号保険者(65歳以上)
<要件>
・ 猶予を希望される場合
徴収猶予を希望する場合は、減免要件におおむね準じます。
・ 減免を希望される場合
次のいずれかの要件を満たしていること。
(1)新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った場合
<減免割合・・・100%>
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、給与収入等の減少が見込まれ、次の(ア)及び(イ)に該当する場合 (ア)事業収入、不動産収入、給与収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等による補填されるべき金額を控除した額)が前年の10分の3以上であること。 (イ)上記(ア)に該当する収入以外の収入による前年の所得の合計額が400万円以下であること
<減免額(割合)>
上記(1)の要件を満たす場合・・・全額(減免100%)
(2)の要件を満たす場合・・・減免額は次の算定による
(【表1】対象保険料)かける(【表2】減免割合)=保険料減免額
【表1】 対象保険料=aかけるb÷c
a:対象第1号被保険者の保険
b:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが
見込まれる事業収入、不動産収入、給与収入等に係る前年の所得額
c:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
【表2】 減免割合
・前年の合計所得金額が210万円以下であるときは10分の10の減額又は免除の割合
・前年の合計所得金額が210万円を超えるときは10分の8の減額又は免除の割合
・事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額に関係なく10分の10
<減免の対象となる第1号保険料>
減免の対象となる第1号保険料は、令和3年度及び令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に介護保険法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和4年4月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば、同年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)
<申請に必要なもの>
・介護保険料減免・徴収猶予申請書(PDFファイル:70.2KB)
・主たる生計維持者の収入申告書(PDFファイル:53.8KB)
・その他必要な書類(収支・資産状況がわかる資料等)
・印鑑
<申請期限>
令和5年3月31日
問い合わせ先: 健康推進部介護長寿課保険料係電話:893-4411(内線4122,4121,4123)
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更新日:2022年05月16日