未熟児養育医療
1.未熟児養育医療とは
身体の発育が未熟なまま出生した乳児で、医師が入院養育を必要と認めた場合、未熟児の保護者の所得に応じて費用の一部を市が負担する制度です。
2.対象児
出生児体重が、2,000グラム以下のもの。
医師が特に入院養育を必要と認めたもの。
3.手続きに必要な書類
1.養育医療給付申請書(保護者が記入)
2.養育医療意見書(医師が記入)
3.世帯調書及び税額証明書
4.世帯全員のマイナンバーカード(個人番号カード)または、個人番号が確認できる物(マイナンバーが記載された住民票等)と申請書の本人確認資料(運転免許証やパスポート等)
5.お子さんの健康保険被保険者証
6.親子(母子)健康手帳
7.認印
個人により必要書類が異なるので、必ず電話で事前にご確認をお願いします。
4.申請の期限
お子さんの入院中に申請手続きをして下さい。(退院すると申請ができなくなります。)
お問い合わせ
健康推進部 健康増進課
連絡先
- 098-898-5583 (代表)
- 098-898-5585 (ファックス)
窓口
宜野湾市真栄原1-13-15(宜野湾市保健相談センター内)
更新日:2021年01月15日