国保税の減免制度

更新日:2021年02月01日

災害、病気、ケガなどの事情により保険税を納めることが困難なときは、保険税の減免を受けられる場合があります。

  • 世帯全員が所得申告を済ませている世帯に限ります。
  • 減免申請受付には期限がありますので、詳しくは保険税係までご相談ください。

病気やケガの場合

病気やケガのため、前年に比べ世帯総所得が30%以上減少した世帯は、所得の減少割合により保険税の所得割額から一定額を減額します。
減免申請を行う場合は、病気やケガであることが分かる診断書等の提出を求めることがあります。

  • 前年の世帯総所得が1,000万円以上の世帯は該当しません。
  • 所得割の減少額は、前年の世帯総所得額と減少割合により変動します。

災害を受けた場合

損害額が資産の10分の3以上で、前年の世帯総所得が1,000万以下の場合は、所得額と被災の程度により、保険税の8分の1~全額を減免・免除します。
減免申請を行う場合は、罹災証明書の提出をお願いしています。

給付制限を受けた場合

刑務所などに収監され、国保の給付を受けられない期間があった場合は、その期間の保険税を免除します。
減免申請を行う場合は、収監期間が分かる証明書の提出をお願いしています。

お問い合わせは

健康推進部 国民健康保険課

連絡先

098-893-4411 (代表)

  • 保険税係 (内線 4246・4245)