施設内禁煙の実施について

更新日:2021年08月27日

望まない受動喫煙の防止を図るための健康増進法の一部を改正する法律の成立(平成30年法律第78号)を受け、令和2年度に禁煙の取り組みが、マナーからルールへと変わりました。

受動喫煙防止に向けた、禁煙ポスター

市民図書館では、多数のものが利用する施設の区分に応じ、建物内のみならず施設内(図書館敷地内)全てでの禁煙を実施します。

たばこの害は幼年期・児童等への影響が大きいことはよく知られています。

市民図書館の利用者は、乳幼児連れのご家族や児童の利用も多いため喫煙される利用者には、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

 

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