市・県民税の均等割額の引き上げについて

更新日:2023年04月26日

 平成26年度から「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日公布)に基づき,全国的に市・県民税の均等割額が年額1,000円(市民税500円、県民税500円)引き上げられます。
 この引き上げによる税収は、本市及び沖縄県が実施する防災のための事業に充てられます。皆さまのご理解・ご協力お願いします。

変更後の均等割額(年額)

種別

変更後

変更前

市民税

3,500円( +500円)

3,000円

県民税

1,500円( +500円)

1,000円

合計額

5,000円(+1,000円)

4,000円

適用期間

 平成26年度から平成35年度の市・県民税に適用されます。なお、市・県民税が非課税の方は均等割額の引き上げの影響はありません。

お問い合わせ

総務部 税務課

連絡先

098-893-4411 (代表)

  • 税制係 (内線1811~1813)
  • 市民税係 (内線1861~1866)
  • 土地係 (内線1822/1823) ファックス 098-892-7022
  • 家屋係 (内線1842/1843) ファックス 098-892-7022

窓口

税務課:本館2階 (庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)