令和4年度市税条例の一部改正について(令和4年4月)
令和4年度税制改正に伴い、市税条例の一部を改正しましたので、その主な内容をお知らせします。
固定資産税に関する主な改正
土地に係る固定資産税の負担調整措置
景気回復に万全を期するため、土地に係る固定資産税の負担調整措置について、激変緩和の観点から、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を、評価額の2.5%(現行5%)とします。
〇施行日:令和4年4月1日

【参考】
〇負担調整措置とは
地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化するために、負担水準の高い土地は課税標準額を引下げ又は据置き、負担水準の低い土地はなだらかに課税標準額を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく措置のことです。
固定資産税課税台帳の閲覧及び同台帳に記載をされている事項の証明書の交付に関する規定の整備
宜野湾市にて現在行っているDV被害者等に対する支援措置(住民基本台帳事務に係る支援措置の申出がなされた場合等において、DV被害者等の住民基本台帳上の住所を削除する等の措置)が可能である旨を法令上明確化されたことに伴い、その措置が講じられた証明書交付等の手数料については増減がない取り扱いとする規定の整備を行います。
〇施行日:令和4年4月1日
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 税制係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4134





















更新日:2023年01月11日