令和3年度市税条例の一部改正について(令和3年9月)
令和3年度税制改正に伴い、市税条例の一部を改正しましたので、その主な内容をお知らせします。
個人市民税に関する主な改正
均等割・所得割非課税限度額における国外居住親族の取扱いの見直しに伴う規定の整備
「扶養控除」における国外居住親族の取扱いの見直しを踏まえ、「個人市民税均等割・所得割の非課税限度額」の算定の基礎となる扶養親族について、年齢16歳未満の者及び扶養控除の対象となる扶養親族(16歳以上の扶養親族のうち、原則として30歳以上70歳未満の国外居住親族を除く。)に限ることとします。
原則
日本国外に居住する親族のうち30歳以上70歳未満のものを除外します。
例外
上記にかかわらず、次のいずれかに該当するものについては、扶養親族の適用対象となります。
- 留学により非居住者となったもの
- 障がい者
- その個人市民税の納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けているもの
〇施行日:令和6年1月1日
宜野湾市社会福祉協議会に対する寄附金制度における寄附金の範囲の見直し
宜野湾市社会福祉協議会に対する寄附金の寄附金控除について、その対象となる寄附金から出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金を除外します。
〇施行日:令和4年1月1日
セルフメディケーション税制の延長
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、適用期限を令和4年度までから令和9年度までと5年延長します。
〇施行日:令和4年1月1日
【セルフメディケーション税制の概要】
健康の保持・増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている者が、平成29年1月1日から、本人または本人と生計を一にする配偶者・その他親族にかかる「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)について所得控除を受けることができる特例が創設されました。 (注意:従来の医療費控除との選択適用となるため、この特例を受ける場合には、現行の医療費控除の適用は受けることができません。)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 税制係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4134





















更新日:2023年01月11日