令和5年度市税条例の一部改正について(令和5年4月)
令和5年度税制改正に伴い、市税条例の一部を改正しましたので、その主な内容をお知らせします。
軽自動車税に関する主な改正
グリーン化特例(軽課)の延長
種別割において講じている、燃費性能等に優れた軽自動車(新車に限る)を取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置について、その適用期限を次のとおり延長する。
(1)営業用乗用車
- 令和12年度燃費基準に対する達成の程度が90%以上の場合に適用となる税率の概ね50%の軽減措置については3年延長(令和8年度まで)
- 令和12年度燃費基準に対する達成の程度が70%以上の場合に適用となる税率の概ね25%の軽減措置については2年延長(令和7年度まで)
(2)電気軽自動車・天然ガス軽自動車に適用となる税率の概ね75%の軽減措置については3年延長(令和8年度まで)
〇施行日:令和5年4月1日
固定資産税について
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る税額の減額措置
築20年以上経過し、過去に大規模修繕工事を実施しているなど一定の要件を満たすマンションについて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに大規模修繕工事を実施した場合に、建物に係る翌年度の税額を3分の1減免する。
〇施行日:令和5年4月1日
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 税制係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4134





















更新日:2023年10月17日