令和5年度市税条例の一部改正について(令和5年9月)

更新日:2023年10月17日

 令和5年度税制改正に伴い、市税条例の一部を改正しましたので、その主な内容をお知らせします。

個人市民税に関する主な改正

森林環境税(国税)の導入について

 森林環境税(国税)は、国民1人1人が等しく負担を分かち合い、地球温暖化防止、災害防止等の役割を担う森林を支える仕組みとして、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的として、令和6年度に導入される。それに伴い、森林環境税の賦課徴収の方法等について規定するもの。

〇施行日:令和6年1月1日

【参考】

1.森林環境税及び森林環境譲与税の仕組みについて

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と合わせて一人年額1,000円が課税される。
その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される。

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2.森林環境税の導入に伴う個人住民税均等割額への影響について

 これまで個人住民税の均等割額は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていたが、令和5年度終了となり、令和6年度より新たに森林環境税が導入される。

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