令和6年度市税条例の一部改正について(令和6年4月)

更新日:2024年04月23日

 令和6年度税制改正に伴い、市税条例の一部を改正しましたので、その主な内容をお知らせします。

個人住民税に関する主な改正

 定額減税に係る規定の整備

 令和6年度分の個人住民税所得割から、納税者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)1人につき1万円の減税を実施する。

※納税者の合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)以下の場合に限る。

※定額減税のよる個人住民税所得割の減収額については、全額国費で補填する。

〇施行日:令和6年4月1日

定額減税の方法

 固定資産税について

(1)固定資産税の負担調整措置等の延長

 負担水準の均衡化を促進するため、現行の負担調整措置等を3年延長する。

 〇施行日:令和6年4月1日

 

《参考》負担調整措置とは

 地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化するために、負担水準の高い土地は課税標準額を引下げ又は据置き、負担水準の低い土地はなだらかに課税標準額を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく措置のこと。

(2)新築認定長期優良住宅特例に係る申告の見直し

 新築認定長期優良住宅特例について、マンション管理組合の管理者等から必要書類の提出があり、要件に該当すると認められる場合には、区分所有者からの申告書の提出がなくても、減税措置の適用を受けることができることとするもの。

 〇施行日:令和6年4月1日

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 税制係


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