令和7年度市税条例の一部改正について(令和7年4月)

更新日:2025年11月05日

 令和7年度税制改正に伴い、市税条例の一部を改正しましたので、その主な内容をお知らせします。

1.軽自動車税(種別割)に関する主な改正

二輪車の車両区分の見直し

 総排気量125cc以下で出力を4.0kW(50cc相当)以下に制御したバイク(新基準原付バイク)に係る軽自動車税(種別割)の税率を年額2,000円(50cc原付と同額)とする。

〇施行日:令和7年4月1日

※現行の50cc原付バイクは、令和7年11月排ガス規制への適合が困難であること等により、今後の生産・販売の継続が困難となるため、新基準原付バイクを原付免許で運転できる区分となるよう規定の整備が行われたもの。

2.固定資産税について

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る税額の減額措置の申告手  続きの見直し

 マンション管理組合の管理者等から市町村長に必要書類等の提出があり、要件に該当 

すると認められる場合には、区分所有者からの申告書の提出がなくても、減税措置の適 

用を受けることができることとするもの。

〇施行日:令和7年4月1日

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