令和7年度市税条例の一部改正について(令和7年12月)
令和7年度税制改正に伴い、市税条例の一部を改正しましたので、その主な内容をお知らせします。
1.個人市民税について
特定親族特別控除の創設に係る規定の整備について
特定親族(居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万超123万以下である人)特別控除の創設に伴う関係規定の整備。
〇施行日:令和8年1月1日
【参考】特定親族特別控除の創設について
特定扶養控除に関して、控除対象者となる大学生年代の子等の所得要件を拡大(前年合計所得金額48万円→58万円)するとともに、一定の所得を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が以下の表のとおり段階的に逓減する仕組みを導入。

2.たばこ税について
加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例について
加熱式たばこの課税方式について、現行の重量と価格によって換算する方式から重量のみで紙巻たばこの本数に換算する方式に見直すことに伴う規定の整備。
〇施行日:令和8年4月1日
3. 公示送達について
公示送達について、公示事項をインターネットを利用して不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとることの定義を示した省令改正に伴う規定の整備。
〇施行日:地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)附則第1条第12号に掲げる規定の施行の日
【参考】公示送達とは
納税通知書等の書類の送達先が不明な場合又は外国など送達に困難な事情がある場 合に、送達すべき書類を保管しいつでも交付する旨を本市の掲示場に掲示し、7日経過後に送達があったものとみなす方法。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 税制係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4134





















更新日:2026年02月05日