新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税における猶予制度

更新日:2022年01月04日

 

徴収猶予

   新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度があります。固定資産税・市県民税・軽自動車税・法人市民税等における猶予制度については、納税課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条/宜野湾市税条例第9条)。

 

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合

 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合

 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

 

【申請書類】

   徴収猶予の申請をする場合は、次に掲げる書類を申請書に添付し、提出してください。

(個人)
1「徴収猶予申請書」
2「生活収支状況書」
2-1「財産状況書(財産目録)等」(資産および負債の状況を明らかにする書類等)
3担保の提供に関する書類 ※担保提供が明らかに可能な場合を除いては、担保不要
4猶予該当事実を証する書類等

(法人)
1「徴収猶予申請書」
2「収支の明細書」
3「財産目録」
4担保の提供に関する書類 ※担保提供が明らかに可能な場合を除いては、担保不要
5猶予該当事実を証する書類等

  申請書等は、こちらからダウンロードできます

 

【徴収猶予の効果】

(1)新たな督促や差押えなどの滞納処分の執行を受けません。
(2)既に差押えを受けている財産がある場合には、担当課に申請することにより、その差押えが解除される場合があります。
(3)分割納付することができます。
(4)徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

 

申請による換価猶予

   新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度があります。固定資産税・市県民税・軽自動車税・法人市民税等における猶予制度については、納税課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6/宜野湾市税条例第12条)。

納税の猶予【徴収猶予・申請による換価の猶予】(リンク)

 

 関連ページ

納税の猶予【徴収猶予・申請による換価の猶予】(リンク)
納税の猶予【様式集】(リンク)

 

この記事に関するお問い合わせ先

納税課


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4404

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