こども医療費助成について

更新日:2022年04月01日

こども医療費助成とは

こどもの医療費の一部を助成することによりその保健の向上を図り、こどもの健やかな育成に寄与することを目的とする制度です。

対象児童

宜野湾市に住所を有する中学校3年生までの児童

※生活保護を受けている方は対象外となります。

受給資格の申請方法

1.下記に挙げるものを持参し、児童家庭課窓口で申請できます。

(1) お子様の健康保険証

(2) 保護者の預金通帳またはキャッシュカード(助成金振込先口座名義)

※申請が遅れてしまった場合でも、資格発生日を出生日・転入日に遡って適用致します(健康保険証の適用年月日によっては、遡っての適用が出来ない場合もございます。)

※世帯の状況によっては、追加のお手続きが必要な場合があります。

2.オンライン申請

 令和5年12月より、お手元のパソコンやスマートフォンでこども医療費助成に係る申請が可能となります。

注意事項

・オンライン申請者は、申請が必要なお子様と同居(同一住民票内)の保護者(父または母)のみとなります。

・受給者証は、住民票記載の保護者(父または母)の住所に送付します。

・口座情報の変更申請については、申請完了をもってお手続きが終了となります。

・現住所が住民票と異なる方はオンライン申請が出来ませんので、窓口での届出をお願いします。

・加入保険の被保険者が市外に居住の場合は、オンライン申請の手続きが出来ませんので、窓口での届出をお願いします。

〈オンライン申請が可能な申請〉

1 宜野湾市こども医療費助成金受給資格認定申請書(手続事例:出生、転入) 

 →申請画面(外部サイト)

2 宜野湾市こども医療費助成金受給資格等変更・喪失届(手続事例:保険内容変更、口座情報変更)

 →申請画面(外部サイト)

なお、オンライン申請完了後に受給者証を郵送しますが、お手元に到着するまで数日かかります。

 

助成金の申請方法について

1.現物給付(窓口無料)方式

県内の医療機関窓口で、健康保険証と合わせて受給資格者証を提示することで、原則として医療費を支払うことなく医療サービスを受けることができます。(ただし保険診療分に限る)

※高額な医療費がかかる場合は、事前に限度額適用認定証の作成が必要です。詳しくはご加入先の健康保険へご確認ください。

医療機関受診 ⇒ 医療機関毎(病院・薬局)でピンク色のカードを提示

                              ⇒ 窓口無料化(保険適用額)

 

2.領収書申請(償還)方式

現物給付(窓口無料)対応をしない医療機関を受診したとき、医療機関窓口で受給資格者証の提示をし忘れたとき、または、県外医療機関を受診したときは、児童家庭課窓口で領収書申請を行うことで、助成が受けられます。

※申請受付は、医療機関を受診した翌月1日以降です。当月受診分は受付できません。また、申請期限は受診した月の翌月1日から2年以内となります。

※高額な医療費の助成を申請する場合は、追加の書類を案内することがありますので、ご協力お願い致します。

医療機関受診 ⇒ 医療費の支払・領収書受領 ⇒ 児童家庭課へ領収書提出

                    ⇒ 申請の翌月(28日)に市役所からご登録口座へ振込

 

 

 

こども医療費助成の対象外となるもの

1. 健康診断や予防接種などの保険適用外の費用

  (例)健康診断、予防接種、診断書料、薬の容器代、おむつ代など

2. 一定規模の病床数を有する病院における初診料や特別な病室の利用にかかる費用

3. 入院時の食事療養費

4. 学校(保育園・幼稚園を含む)の管理下でケガをした場合

5. 交通事故等での第三者行為

助成金を返還する必要があるとき

現物給付(窓口無料)方式を適用した医療費に対して、健康保険から支給される合算高額療養費や附加給付金が後から発生した場合は、その受診分に対する金額を返還していただく場合がございます。高額な医療費に対する利用があった際は、児童家庭課から確認のため連絡する場合がございますので、その際には対応のご協力をお願い致します。

届出について

次の事由が発生した場合、児童家庭課へ早急に届出をお願い致します。

1. 加入している健康保険に変更があったとき

2. 住所や氏名変更、宜野湾市外に引っ越すとき

3. 生活保護の開始、廃止になったとき

4. 受給資格者証の破損・汚損・紛失があったとき

この記事に関するお問い合わせ先

児童家庭課 手当一係(医療費)


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4641

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