宜野湾市が実施する創業支援等事業
創業のための「ワンストップ相談窓口」
宜野湾市は、創業に関する2つの「ワンストップ相談窓口」を設置しました。
窓口での相談内容に応じて、市や各支援機関が連携しながら創業のお手伝いをします。
「お店を開きたい!」 「会社を起こしたい!」 とお考えの方、ぜひご利用ください。
【ワンストップ相談窓口】
宜野湾市商工会
電話番号:098-897-0111
受付時間:平日9時から17時まで(事前予約制になります。)
宜野湾ベイサイド情報センター(指定管理者:インタラクティブ株式会社)
注意 IT事業のみ対象となります。
電話番号:098-988-1572
受付時間:平日10時から19時まで(事前予約制)
【連絡窓口(ワンストップ相談窓口への取次ぎ)】
宜野湾市役所 産業政策課
電話番号:098-893-4464(内線2823)
受付時間:平日8時30分から17時15分まで
その他支援
インキュベートシェアオフィス(宜野湾ベイサイド情報センター)
注意 IT企業のみ対象となります。
宜野湾市創業支援連携体制

特定創業支援事業の支援を受けた証明書の申請発行に手続きについて
宜野湾市の連携創業支援事業者が実施する特定創業支援事業(創業塾、創業相談等)を受けて、証明書の交付条件を満たした方は証明書の交付申請が行えます。
証明書の交付条件
宜野湾市の特定創業支援事業を受け、次の要件を満たした方へ証明書を発行します。
(1)創業前の個人または創業後5年未満の個人および法人
(2)1か月以上にわたり週1回程度を4回以上、宜野湾市特定創業支援事業による支援(【1】経営【2】財務【3】人材育成【4】販路開拓)を受けていること
(3)特定創業支援事業による支援を受けた最終日から1年以内であること
(4)創業予定または創業後の事業等が公序良俗を害するおそれがないものであること
証明書の交付申請に必要な書類
以下の書類をご用意のうえ、提出してください。
〇交付申請書(Wordファイル:24.5KB)/ 交付申請書(PDFファイル:117.6KB)・・・2部 〇個人情報の提供に関する同意書(PDFファイル:45.6キロバイト)・・・1部
〇支援を受けた特定創業支援事業の内容・期間・支援者が確認できる書類(創業セミナー受講証明書の写し、創業支援カルテ等)・・・1部
〇本人確認用の身分証明書(免許証等)
【注意】
郵送による申請の場合は身分証明書の写し
郵送希望の方は切手を貼付した返信用封筒
【注意】
創業後の方は上記書類に加え、以下の書類も併せて提出してください
個人事業者:個人事業の開業・廃業等届出書の写し
法人事業者:履歴事項全部証明書など法人設立日が分かる証明書の写し
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項
1.証明書発行は無料ですが、即日発行でありません。申請から発行までに1~2週間程度かかりますので、ご確認ください。
2.証明書は優遇措置が必ず受けられることを保証するものではありません。
3.今後、法改正等により優遇措置は変更・終了となる場合があります。
4.後日、証明書発行の対象者へ、市から創業に関するアンケート(電話等)を実施いたしますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。
特定創業支援事業の支援を受けたことによる優遇措置について
会社設立時の登録免許税の減免
創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する際、登録免許税の減免を受けることが可能です。登録免許税の減免を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減
※特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
※本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
創業関連保証の特例
創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前からの利用が可能となります。保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査を受ける必要があります。
※本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ
特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)
※本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、貸付利率の引き下げを受けることができません。
詳細は、沖縄振興開発金融公庫<外部リンク>にお問い合わせください。
創業者・事業承継支援資金(創業者支援貸付)の要件緩和
沖縄県融資制度の「創業者・事業承継支援資金(創業者支援貸付)」のうち、創業前の方を対象とした自己資金要件が緩和されます。
詳細は、沖縄県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
企業立地支援事業(空き物件活用)補助金の交付申請
企業立地支援事業(空き物件活用)において、補助金交付申請書内に「宜野湾市特定創業支援証明書の有無」の項目があり、証明書を発行している場合には審査の加点事由となります。
創業計画書の作成
創業計画書は事業目的や将来のビジョンをはっきりさせるほか、金融機関等から融資を受ける際の説明資料として非常に重要な書類になります。
また、事業計画書を十分に検討できた者ほど、開業後の採算状況は良いとの報告もあります。
(公庫レポート 沖縄公庫取引先からみた新規開業の現状2015より)
ワンストップ窓口では、創業計画書の作成を支援しておりますので、ぜひご活用ください。
以下の創業計画書は一例ではありますが、ご参考ください。
創業お役立ちリンク
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更新日:2025年08月04日