固定資産税の減免について
固定資産税の減免
生活保護を受けている場合や、家屋が火災等により損害を受けた場合など、申請に基づいて固定資産税が減免されることがあります。
減免を受けようとする方は、各納期限前までに固定資産税減免申請書に必要書類を添付したうえで税務課へ提出していただく必要があります。減免事由によって必要書類が異なりますので、詳しくは下記までお問合せください。
お問合せ先 総務部税務課 📞098-893-4645
なお、申請後の納期に係る固定資産税が減免の対象となりますので、減免事由が発生した場合は、お早めに申請をお願いします。
減免の対象となる資産
・貧困により生活保護法等による扶助を受けている者の所有する固定資産
・公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
・災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産
・その他公益上の事由により特に必要があると認められる固定資産
詳細な要件については、下記の「宜野湾市固定資産税の減免取扱要綱」をご覧ください。
宜野湾市固定資産税の減免取扱要綱 (PDFファイル: 682.9KB)
共有資産に係る減免について
共有資産の固定資産税について、共有者の一人に対する減免は他の共有者へもその効力が生じるとされていましたが、令和2年4月1日に民法が一部改正され、共有者の一人について生じた事由は他の共有者に効力が生じないこととなりました。
その為、共有者の一人が減免の対象となった場合でも、減免対象者以外の共有者へは、減免の効力が及ばず全額課税されます。共有資産に対する固定資産税は共有者全員が全額を納付する義務(連帯納税義務)がある為、変更後は下記【例】のとおりとなります。
【例】税額3万円の固定資産税をA・B・Cが持分1/3ずつ有しており、Aが減免となる場合
(変更前) ・Aの税額:0円 ・B、Cの税額:2万円
(変更後) ・Aの税額:0円 ・B、Cの税額:3万円
(相対的効力の原則) 【民法第441条】 第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人に生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課 土地係
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4645
更新日:2022年12月21日