水道メーターの不適正検針について

更新日:2024年02月29日

この度、宜野湾市上下水道局(以下「上下水道局」という。)が水道メーター検針業務を委託している、ぎのわん水道サービス合同会社(以下「委託事業者」という。)の検針員による、水道メーター不適正検針が判明いたしました。利用者の皆様に対しまして、多大なるご心配とご迷惑をお掛けしておりますこと、また上下水道事業に対する信頼を損なうこととなり、心より深くお詫び申し上げます。

以下に現在確認しております不適正検針の概要を報告いたします。                          

1 概要について

(1)不適正検針の内容

宜野湾市の嘉数一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、我如古二丁目・四丁目、真栄原一丁目において、当該地域担当検針員(以下「検針員A」という。)が現場での水道メーターの目視確認を行わず、過去の使用量などをもとに架空の数値を報告していることが判明しました。

(2)不適正検針が判明した経緯

委託事業者からの報告によると、令和6年1月25日に利用者からの問い合わせにより12 月分の検針票が入っていないこと、また12月検針の数値もご自身で確認している数値と料金システムの数値とに相違があったことから、検針員Aの担当地域を令和6年2月1日より調査を開始いたしました。

調査する中で、不適正検針の疑いがある数値があることから検針員Aに聞き取りをしたところ、検針期日に間に合わせるため、一部地域において架空の数値を報告していたことを認めました。

2 対応について

(1)調査内容

検針員Aが担当する検針地域について令和6年2月1日より、現地の水道メーター数値の調査を実施した結果、令和6年2月22日時点で門扉の施錠等により、すぐに調査が行えない5件を除き、4,713件中93件が令和6年1月及び2月分の検針の報告値より下回っている不適正検針を確認しました。

不適正検針が疑われる事案については引き続き調査を継続し、全容を明らかにし公表して参ります。

(2)当該利用者への対応

利用者へ不適正検針について謝罪すると共に、過払いとなった分の上下水道料金を返金いたします。

3 再発防止について

上下水道局は、委託事業者を指導すると共に、再発防止の取り組みを強く求めて参ります。

上下水道局としても、すべての地域において委託した検針業務が適切に行われているかを確認するため、独自調査の実施を含むチェック体制の強化を図り、再発防止に取り組んで参ります。

この記事に関するお問い合わせ先

宜野湾市上下水道局 業務サービス課

〒901-2203

宜野湾市字野嵩730番地

電話:098-892-5733