固定資産税の課税免除(税制優遇措置支援制度)に関する事

更新日:2023年12月20日

 宜野湾市では、沖縄振興特別措置法に基づき、産業振興および雇用促進に寄与することを目的として「宜野湾市企業立地促進条例」を定め、一定額以上の事業用施設や設備の新設または増設などを行った事業所に対し、申請により最長5年間の課税免除措置の適用を行います。

 

◎制度の確認や活用のご相談については下記ホームページをご参照下さい。

沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口のHP(外部サイトへリンク)

 

◎申請期間は毎年1月4日~31日(土日・祝日除く、郵送可)です。(郵送の場合は1月31日消印有効)

◎申請を予定している事業者様につきましては、ページ下段の「提出書類」をご確認いただき必要書類をご提出下さい。

手続きの流れ

 令和4年4月1日沖縄振興特別措置法の改正により、市条例も一部改正されました。改正による適用要件、対象業種の変更や旧制度適用の経過措置もございますので、各制度の概要を必ずご確認下さい。

◎新制度での主な変更点◎

 課税免除措置を適用を受けるためには、対象資産の取得・供用開催の前に、県知事による措置実施計画の認定及び措置実施計画の実施により一定の要件(対象業種、付加価値増、給与増等)を満たすことについて、主務大臣の確認を受ける必要があります。

<新制度の手続きの流れ>

(1)課税免除措置の対象となる認定申請書を県知事に申請

(2)知事の認定を受ける

(3)知事の認定を受けた措置実施計画の実施によって見込まれる付加価値額の目標値等を主務大臣に申請

(4)主務大臣から確認を受ける

(5)措置実施計画に基づき設備投資等を実施

(6)税務申告

対象地域

 沖縄振興特別措置法に定める地域で、宜野湾市が対象の地域は、以下の4つの地域です。(各地域クリックで外部サイトへリンク)

 産業イノベーション促進地域

 情報通信産業振興地域

 国際物流拠点産業集積地域

 観光地形成促進地域

提出書類等

【チェックシート】

【様式】

この記事に関するお問い合わせ先

産業政策課 雇用企業係


〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4464

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