区分支給限度基準額の改正・介護保険被保険者証の取扱い

更新日:2020年11月12日

区分支給限度基準額の改正について

令和元年10月から、消費税率10%への引き上げに伴い、区分支給限度基準額も令和元年10月より下記のとおり変更の予定となっております。

1ヵ月あたり

区分

現行(9月30日まで)

改定後(10月1日から)

事業対象者

5,003単位

5,032単位

要支援1

5,003単位

5,032単位

要支援2

10,473単位

10,531単位

要介護1

16,692単位

16,765単位

要介護2

19,616単位

19,705単位

要介護3

26,931単位

27,048単位

要介護4

30,806単位

30,938単位

要介護5

36,065単位

36,217単位

福祉用具購入費、住宅改修費について

消費税率引き上げに伴う支給限度基準額の変更はありません。

介護保険被保険者証の取り扱いについて

要介護(要支援)認定を受けている方の介護保険被保険者証には、要介護状態区分に応じた区分支給限度基準額が記載されています。(上表中、改定前の単位が記載されています。)が、今回の改正による介護保険被保険者証の差し替えは行いません。上表中、改定後の単位に読み替えてご利用いただきますようご協力お願い申し上げます。
なお、令和元年10月以降に発行される介護保険被保険者証には改正後の区分支給限度基準額が記載されます。