区分支給限度基準額の改正・介護保険被保険者証の取扱い
区分支給限度基準額の改正について
令和元年10月から、消費税率10%への引き上げに伴い、区分支給限度基準額も令和元年10月より下記のとおり変更の予定となっております。
区分 |
現行(9月30日まで) |
改定後(10月1日から) |
---|---|---|
事業対象者 |
5,003単位 |
5,032単位 |
要支援1 |
5,003単位 |
5,032単位 |
要支援2 |
10,473単位 |
10,531単位 |
要介護1 |
16,692単位 |
16,765単位 |
要介護2 |
19,616単位 |
19,705単位 |
要介護3 |
26,931単位 |
27,048単位 |
要介護4 |
30,806単位 |
30,938単位 |
要介護5 |
36,065単位 |
36,217単位 |
福祉用具購入費、住宅改修費について
消費税率引き上げに伴う支給限度基準額の変更はありません。
介護保険被保険者証の取り扱いについて
要介護(要支援)認定を受けている方の介護保険被保険者証には、要介護状態区分に応じた区分支給限度基準額が記載されています。(上表中、改定前の単位が記載されています。)が、今回の改正による介護保険被保険者証の差し替えは行いません。上表中、改定後の単位に読み替えてご利用いただきますようご協力お願い申し上げます。
なお、令和元年10月以降に発行される介護保険被保険者証には改正後の区分支給限度基準額が記載されます。
令和元年7月8日 厚生労働省事務連絡「消費税引上げに伴う区分支給限度基準額の見直しに関する介護保険被保険者証の取扱いについて (PDFファイル: 54.8KB)
更新日:2020年11月12日