住宅改修工事に係る見積書及び工事内訳書の記載内容について

更新日:2021年01月29日

 平成27年4月1日より「介護保険住宅改修費の受領委任払制度」が適用され、事前説明会等において事前協議及び支給申請時の添付書類作成の注意点について通知しており、見積書及び工事内訳書の記載内容について材料費・施工費・諸経費等を適切に区分することとして、具体的な記載例を示してきたところでありますが、未だ積算根拠が明確でない事例が多々見受けられます。見積書の記載内容については記載例を参照の上、適切に区分して積算根拠を明確にするよう改善してください。
 平成28年5月以降については順次、見積書及び工事内訳書の経費区分・積算根拠が明確でない場合は申請書類不備により不受理といたしますので、ご協力宜しくお願いいたします。
 なお、償還払による住宅改修工事についても同様の対応となります。

平成28年4月28日付通知文書

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健康推進部 介護長寿課 認定給付係

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098-893-4411 (内線 4152・4154)

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介護長寿課:本館1階(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)