地域密着型通所介護等の宿泊サービス提供届出

更新日:2021年01月29日

 指定地域密着型通所介護事業所等(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護)の設備を利用した夜間及び深夜の指定地域密着型通所介護事業所等以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)の提供を行う場合については、利用者保護の観点から、平成27年4月1日より、指定権者へ宿泊サービスの開始・変更・事故報告等の届出が義務付けられています。

宿泊サービス提供に関する指針ついて

 宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省により「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」下記のとおり定められています。宿泊サービスを提供する際には、当該指針に沿った事業運営に努めるようお願いします。

届出・様式等について

届出

  1. 開始 : 宿泊サービスを開始する前
    確認等に時間を要すため、事前に相談ください。
  2. 変更 : 変更の事由が生じてから10日以内
  3. 休廃止 : 休止・廃止の1月前

様式等

  1. 宿泊サービスの実施に関する(開始・変更・休止・廃止)届出書
  2. 添付書類一覧
  3. 事故報告書様式

届出先

沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
宜野湾市役所 健康推進部 介護長寿課 認定給付係 地域密着型サービス担当

  • 電話番号 098-893-4411(内線4152)
  • ファックス 098-896-2031

スプリンクラー設備等の設置について

 宿泊サービスの提供に際し、スプリンクラー設備等が必要になる場合がありますので、関係法令等について確認するとともに、必要な措置を講じてください。