障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

更新日:2026年07月22日

希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」の実現を目指し、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。

令和8年7月1日より民間企業における障害者の法定雇用率が引き上げられ、あわせて対象となる事業主の範囲も拡大されました。

法定雇用率及び対象事業主の変更点

  • 民間企業の法定雇用率:(令和6年4月)2.5%   ⇒(令和8年7月2.7%
  • 対象事業主の範囲:(令和6年4月)40.0人以上 ⇒(令和8年7月37.5人以上

 障害者の雇用義務が生じる対象事業主(常用労働者37.5人以上)には、以下の義務があります。

  • 障害者雇用状況の報告:毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告。
  • 障害者雇用推進者の選任:障害者の雇用の促進と継続を図るため。

除外率の引き下げ(令和7年4月)

職務の性格から、一律に障害者雇用率を適用し雇用義務を課すことがなじまない職種があると考えられ、除外率が設定されていましたが、ノーマライゼーションの観点や職場環境の整備等が進んでいることなどから、平成14年の法改正により廃止に向け段階的に縮小することとなっています。令和7年4月1日には、各除外率設定業種ごとにそれぞれ10ポイント引き下げられ、以下のようになっています。

除外率設定業種一覧表

障害者雇用における障害者の算定方法の変更点

以下のとおり短時間労働者の算定ルールも変更・適用されています。合わせてご確認ください。

精神障害者の算定特例の延長(令和5年4月以降)

週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになりました。

特定短時間勤務労働者の算定(令和6年4月以降)

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者について、雇用率上0.5カウントとして実雇用率に算定できるようになりました。

障害者雇用に関する支援制度のご案内

障害者の雇用にあたっては、様々な支援制度や相談窓口が用意されています。

障害者雇用相談援助事業


障害者雇用に不安がある事業主に向けて、認定事業者から原則無料で雇用管理などに関する相談援助を受けることができます。詳細は下記ファイルをご確認ください。

「障害者雇用相談援助事業」利用のご案内(PDFファイル:199.7KB)

沖縄県の認定事業者一覧はこちらから

各種助成金


  • 加齢により職場への適応が難しくなった方に、新しい仕事に移るための能力開発や、サポートするスタッフの配置、働きやすくするための設備・施設の設置等を行った場合などに助成が受けられるようになりました。
  • 障害者介助等助成金の拡充(障害者の雇用管理のための専門職や能力開発担当者の配置、介助等の能力開発への経費助成の追加)や職場適応援助者助成金の拡充(助成単価や支給上限額、利用回数の改善等)の他、職場実習、見学の受入れ助成を新設しました。

 各種障害者雇用納付金関係助成金の詳細はこちらから

支援制度に関するお問合せ先

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 JEED沖縄支部 高齢・障害者業務課

〒900-0006
 沖縄県那覇市おもろまち1-3-25 沖縄職業総合庁舎4階

 電話番号:098-941-3301


独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構沖縄支部 JEED 沖縄障害者職業センター

〒900-0006
 沖縄県那覇市おもろまち1-3-25 沖縄職業総合庁舎5階

 電話番号:098-861-1254


沖縄労働局 職業安定部 職業対策課

〒900-0006
 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇市第2地方合同庁舎(1号館)3階

 電話番号:098-868-3701