中小企業退職金共済制度のお知らせ
中小企業退職金共済制度(略称:中退共制度)は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。
この制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下、機構)中小企業退職金共済事業本部(以下、中退共)が運営しています。
制度のしくみ
- 事業主が中退共と退職金共済契約を結びます。後日、従業員ごとの退職金共済手帳を送付されます。
- 毎月の掛金は事業主が指定した預金口座から振り替えられます。掛金は全額事業主負担です。
- 事業主は、従業員が退職したときに、「退職金共済手帳(請求書)」を従業員に渡します。
- 従業員の請求に基づいて中退共から退職金が直接支払われます。
制度のメリット
有利な国の掛金助成(一部対象外あり)
初めて中退共制度に加入する事業主および掛金月額を増額する事業主に掛金の一部を助成します。
外部積立型で管理が簡単
掛金は口座振替ですので手間がかかりません。また、従業員ごとの納付状況や退職金試算額を事業主にお知らせしますので退職金の管理が簡単です。
掛金は非課税
掛金は法人企業の場合は損金として、また、個人企業の場合は必要経費として全額非課税になります。
※資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税には、外形標準課税が適用されます。
掛金月額の選択
従業員ごとに選択した掛金月額は加入後いつでも増額できます。また、掛金月額の減額は一定の要件のもとで可能です。
通算制度でまとまった退職金
一定の要件を満たしていれば通算が可能です。
- 過去の勤務期間
事業主が初めて中退共制度に加入する際、すでに1年以上勤務している従業員について、加入前の勤務期間を通算できます。
※一部通算できない場合もあります。詳細はページ下部のリンク先等でご確認ください。
- 中退共制度に加入している企業間を転職した場合
前の企業での掛金納付月数を通算できます。
- 中退共制度に加入している企業と特退共制度に加入している企業間を転職した場合
それぞれの制度へ前の企業での退職金を通算できます。
※特退共制度とは、商工会議所、商工会などの団体が運営している制度を指します。
加入できる企業
加入できる企業は、業種によって異なります。常時雇用する従業員数または資本金の額・出資の総額のいずれかが次の範囲内であれば加入できます。ただし、個人企業や公益法人等の場合は、常時雇用する従業員数によります。

掛金月額について
掛金月額は、年齢、勤続年数に応じて次の種類から従業員ごとに選択できます。

短期労働者(1週間の所定労働時間が、同じ企業に雇用される通常の従業員よりも短く、かつ、30時間未満である従業員をいいます。)の方は上記16種類の掛金月額の他に次の3種類の特例掛金月額も選択できます。

退職金額の算出
退職金は基本退職金と付加退職金の2本建てで、合算したものが受け取る退職金額となります。
退職金 = 基本退職金 + 付加退職金
基本退職金
掛金月額と掛金納付月数に応じて法令で定められている金額で、制度全体として予定運用利回りを1%として設計し定められた金額です。
※予定運用利回りは法令の改正により変わることがあります。
付加退職金
中退共の運用収入や財務状況等を勘案して定められる金額です。具体的には、掛金納付月数の43か月目とその後12か月ごとの基本退職金相当額に、厚生労働大臣が定めるその年度の支給率を乗じて得た額を、退職時まで累計した総額です。
パンフレット
English ver. (PDFファイル: 14.8MB)
制度の詳細については下記ホームページもご覧下さい。
お問い合わせ
- 〒170-8055
東京都豊島区東池袋1-24-1
独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部 - 電話番号:03-6907-1234
(電話受付時間)9時~17時00分(土曜・日曜・祝日を除く)





















更新日:2026年08月18日