特別弔慰金
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のご案内(第十一回特別弔慰金)
制度の概要
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2戦没者等の子
3戦没者等の 1)父母 2)孫 3)祖父母 4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(この期間を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください。)
請求窓口
宜野湾市福祉推進部福祉総務課総務係 (市役所別館2階)
※請求者が窓口に来られない場合は委任状が必要となります。
特別弔慰金委任状(外国居住者)(PDFファイル:343.6KB)
詳しくは下記のお問い合わせ先へご連絡ください。
留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
請求手続きの簡素化のため「同意書」を廃止しました。
同順位の方が複数いる場合は、お話合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
国債の償還について
国債の償還金は、令和3年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万円ずつ支払いを受け取ることができます。償還金の支払いを受ける場所は請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉総務課
〒901-2710
沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
電話番号:098-893-4142
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更新日:2021年02月01日