児童扶養手当について

更新日:2024年04月18日

児童扶養手当とは、離婚や死亡などによってひとり親となった家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

対象者

この手当は、次のいずれかに該当する児童を育てている母または父、もしくは母または父にかわって児童を養育している方に支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母に一定の障がいがある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 父または母がDVによる保護命令を受けた児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童

児童扶養手当法の一部改正により父、母、養育者又は児童が公的年金等を受給し、その額が児童扶養手当額より低い場合、差額分の手当を受給することができるようになりました。公的年金等とは、遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償等を指します。

ただし、次のような場合には受けられません。

  • 申請する方や児童の住民登録が日本国内にないとき
  • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
  • 母または父が事実婚や内縁関係の状態にあるとき(母または父の障害により受給する場合を除きます) 

 

児童扶養手当「遺棄」の認定基準について

支給期間

申請の翌月から児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日までです。ただし、一定の障がいのある児童は20歳になるまでです。

現況届について

年1回、毎年8月に現況届の提出をお願いしています。これは、前年の所得及び受給資格について審査するものです。この届出をしないと11月以降の手当を受けることができません。届出がされず2年経過すると受給権が消滅します。

支給について

手当は認定されると請求した日の属する月の翌月分から手当の対象になります。
支給は年に6回、奇数月に2か月分の手当を支給します。

児童扶養手当支給日一覧

支給日

支給対象月

5月11日

3・4月分

7月11日

5・6月分

9月11日

7・8月分

11月11日

9・10月分

1月11日

11・12月分

3月11日

1・2月分

備考

支給日が土曜・日曜・祝日にあたるときは直前の金融機関の営業日

支給額(令和6年4月現在)

令和6年4月分以降
物価スライド制により、令和6年4月分(令和6年5月支給分)より支給額が以下のとおり変更されました。

児童数別支給額詳細

子どもの数

月額(全部支給の場合)

月額(一部支給の場合)

1人

45,500円

所得に応じて10,740円から45,490円までの10円刻みの額

2人

上記に10,750円加算

上記に5,380円~10,740円加算

3人以上

上記に1人につき6,450円加算

上記に1人につき3,230円~6,440円加算

  • 一部支給の場合は受給者の所得に応じて、受給額が決まります。
  • 物価スライド制とは、物の価格の上がり下がりを表した「全国消費者物価指数」に合わせて、 支給する額を変える仕組みです。

所得制限

受給資格者、その配偶者または同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の所得により、手当の支給に制限があります。
前年または前々年の所得で判定します。所得制限額以上となった場合、一部支給または支給停止となります。

所得制限詳細

扶養人数

申請者(本人)
全部支給

申請者(本人)
一部支給

扶養義務者・配偶者

0人

49万円

192万円

236万円

1人

87万円

230万円

274万円

2人

125万円

268万円

312万円

3人

163万円

306万円

350万円

4人

201万円

344万円

388万円

5人

239万円

382万円

426万円

手当の減額制度について

次のaかbのいずれか早いほうを経過したときは、手当が減額されることがあります。

  1. 手当の支給開始月の1日から数えて5年を経過したとき。
  2. 手当の支給要件に該当した日の属する月の1日から数えて7年を経過したとき。

ただし、手当の認定請求をした日において3歳未満の子どもを監護する場合は、この子どもが3歳になった月の翌月の1日から数えて5年を経過したとき。

上記のaまたはbに該当される方で下記のAからEのいずれかの事由に該当する場合は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出すると減額の適用が免除されます。

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上または精神上の障がいがある。
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である。
  5. 受給資格者が監護する子どもまたは親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。

上記のAからEのいずれにも該当しない場合には、児童家庭課までご相談ください。

上記の手続きを行わなかった方は、児童扶養手当の2分の1が支給停止となる場合があります。ご不明な点は児童家庭課までお問い合わせください。

ご注意

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。該当した時点で必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただきますのでご注意ください。

  • 婚姻の届出をしたとき
  • 婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(異性と同居あるいは、同居がなくとも、ひんぱんな訪問があり、かつ生活費の援助がある場合)になったとき
  • 児童が死亡したとき(受給者本人が死亡したとき)
  • 児童が児童福祉施設に入所したり、転出などにより、申請者が監護または養育しなくなったとき
  • 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父または母が帰宅したとき(遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます)
  • その他支給要件に該当しなくなったとき

その他の届出

氏名・住所・支払金融機関等の変更を行った場合は、届出を行う必要があります。

 

毎年8月に現況届の提出が必要です。

 

現況届の際に「一部支給停止適用除外事由届出書」の提出が必要な場合があります。

→詳しくはこちらをご確認ください。

お問い合わせ

福祉推進部 児童家庭課

連絡先

098-893-4642 (直通)

  • 児童家庭課 児童扶養手当担当

窓口

児童家庭課:(庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)