医療費の貸付制度が始まりました

更新日:2020年06月30日

制度の名称

こども医療費助成等貸付事業

目的

こどもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、こどもの健全な育成を図るため

対象者

  • 宜野湾市で医療費助成を受給して、かつ、こどもが0歳~15歳年度末までにある者
  • 非課税世帯(医療費の支払いが困難と認められた場合は、課税世帯でも対象となります。)

こども …こども医療費、母子父子医療費、重度心身障害者(児)医療費の対象児童

貸付対象となる医療費の範囲

  • 通院費:0歳~小学校就学前まで
  • 入院費:0歳~中学校卒業まで

通院、入院のいずれも保険適用分であって、医療費の限度額までの貸付となります。
保険証の発行機関にて高額療養費限度額認定証の手続きをお忘れなくお願いします。

手続きに必要なもの

個人によって、必要な書類が異なりますので、担当までご連絡下さい。

貸付制度の流れ

貸付制度の流れは下記リンクをご覧ください。

注意事項

  • 貸付制度を利用するには、医療機関を受診する前に貸付認定証を担当窓口で発行してもらう必要があります。
  • 貸付金を医療機関に支払わなかった場合は、医療費助成が受けられなくなることがあります。
  • 貸付制度が利用できる医療機関は契約医療機関となっております。

 契約医療機関一覧は下記リンクをご覧ください。

お問い合わせ

福祉推進部 児童家庭課

連絡先

  • 098-893-4411 (代表)
    • 児童家庭課 (内線 342)
  • 098-893-4641 (直通)

窓口

児童家庭課: (庁舎内マップは下記リンクの「2階」をご覧ください。)

福祉推進部 障がい福祉課

連絡先

098-893-4411 (代表)

  • 給付係 (内線 217)

窓口

障がい福祉課:(庁舎内マップは下記リンクの「1階」をご覧ください。)